供用開始された区域は、いつまでに下水道へ接続しなければいけないのですか? 更新日:2023年03月27日 供用開始の告示日から、浄化槽を使用されているかたは遅滞なく(おおむね1年以内)、くみ取り式トイレについては3年以内に水洗化工事を行い下水道へ接続することが、下水道法で義務づけられています。 企業経営課〒369-0211埼玉県深谷市岡部1086電話:048-577-7527ファクス:048-546-0126メールフォームでのお問い合せはこちら
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