建築基準法の道路の取扱いについて知りたい
建築基準法では、建物を建てる敷地は、原則として幅員4メートル以上の「道路」に間口2メートル以上で接することと規定されています。その「道路」とは建築基準法第42条に定義されています。建物を建てようとする敷地に接する道路が、建築基準法で認められている道路であるかの確認が必要です。
建築基準法上の道路には主に以下のようなものがあります。
建築基準法第42条第1項道路(幅員4メートル以上のもの)
第1号 | 道路法による道路(国道、県道、市道などの公道) |
第2号 | 都市計画法や土地区画整理法による道路(都市計画事業などによってできた道路) |
第3号 | 都市計画区域に指定された際、既に存在していた道 |
第4号 | 都市計画事業などにより2年以内に事業を執行する予定の道路で、埼玉県が指定したもの |
第5号 | 市から位置の指定を受けた道路(位置指定道路) |
建築基準法第42条第2項道路(幅員4メートル未満のもの)
都市計画区域に指定された際、建築物が建ち並んでいた幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路で、市が指定したもの。この道路に接して建築する場合は道路後退の義務が発生します。後退部分は道路とみなされるため敷地面積として算入できません。また、門や塀などの構造物も築造することはできません。 なお、建築住宅課では、建築基準法上の道路の取扱いについて電話やメールではお答えしていません。(建築計画や土地の売買において、道路の取扱いは大変重要な事項になりますので、原則として直接建築住宅課窓口にてご確認ください。)
更新日:2023年03月27日