道路占用申請について知りたい。
市道の敷地以外に余地がなく、やむを得ず、市道の地上または地下に道路法で定める許可対象物件を設け、継続的に使用しようとする場合は、道路法第32条の規定に基づく、市の許可が必要です。
道路占用許可申請の手続きをしてください。
なお、各種基準があり、適合しないものは許可できません。
また、占用料の納付が必要な場合があります。
詳しくは、下記(道路管理課管理係)までお問い合わせください。
市道の敷地以外に余地がなく、やむを得ず、市道の地上または地下に道路法で定める許可対象物件を設け、継続的に使用しようとする場合は、道路法第32条の規定に基づく、市の許可が必要です。
道路占用許可申請の手続きをしてください。
なお、各種基準があり、適合しないものは許可できません。
また、占用料の納付が必要な場合があります。
詳しくは、下記(道路管理課管理係)までお問い合わせください。
更新日:2023年03月27日