道路占用申請について知りたい。

更新日:2023年03月27日

市道の敷地以外に余地がなく、やむを得ず、市道の地上または地下に道路法で定める許可対象物件を設け、継続的に使用しようとする場合は、道路法第32条の規定に基づく、市の許可が必要です。

道路占用許可申請の手続きをしてください。

なお、各種基準があり、適合しないものは許可できません。

また、占用料の納付が必要な場合があります。

詳しくは、下記(道路管理課管理係)までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

道路管理課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6651
ファクス:048-574-6670

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