10月から職場の社会保険に加入したのですが、10月納期分の国保税は納めなくてもよいのではないですか。
国民健康保険税は1年分を8期に分けて納めていただくものなので、各納期分がその月の分とは限りません。
脱退の手続きをした翌月中旬ごろに課税更正決定通知書を発送して最終的な税額をお知らしていますので、まずはお早めに脱退手続きをしていただくようお願いします。
減額になった結果納め過ぎになった場合は、後日収税課より還付の通知を発送しています。ただし、未納の税がある場合は、その分に充当されることになります。
更新日:2023年03月27日