森林所有者届出制度

更新日:2024年03月01日

平成23年4月の森林法一部改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が義務付けられました。

 

参考資料

 

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている森林

(地域森林計画対象森林については、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。)

届出事項

届出様式に下記の事項をご記入の上、届出てください。

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所、面積、用途 等

添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことが分かる書類と、土地の位置を示す図面が必要です。

届出様式

 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出先

深谷市農業振興課までご提出ください。また、以下のフォームからも提出できます。

 

お問い合わせ先

農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614

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