低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯分】について

更新日:2023年05月31日

食費等の物価高騰に直面し、その影響を特に受けている低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

ひとり親世帯以外の子育て世帯分の詳細につきましては、以下のリンク先からご確認ください。

支給対象者

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者のかた及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者のかた

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた

上記(2)又は(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

支給額

児童一人当たり一律5万円

申請方法

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者のかた及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者のかた

申請は不要です。

・対象者には5月中旬より順次、通知をお送りします。

児童扶養手当を支給している口座へ令和5年5月31日(水曜日)に振り込みました。

新たに要件に該当するようになったかたには、随時振り込み予定です。

・給付金を希望しない場合には、辞退の届出が必要になりますので、通知に記載してある期限までに、こども青少年課へご連絡の上、「受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。

・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、通知に記載してある期限までに、こども青少年課へご連絡の上、「支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた

申請が必要です。

公的年金などの受給額を含み、前々年(令和3年1月から12月まで)の収入額が給付金の収入基準額を下回る場合に支給されます。申請書に記入し、こども青少年課まで提出してください。申請書を提出する際は、添付書類を必ず添付してください。

 

申請書類

提出書類

・申請者の方の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
・通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)
・戸籍謄本
(注)既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。
・令和4年度(令和3年1月から12月まで)の収入額が分かる書類の写し(課税(所得)証明書、源泉徴収票、年金振込通知書等)
(注)既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。

 

収入基準額
扶養人数 申請者収入基準額 扶養義務者収入基準額
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円

(注)扶養人数が1人増えるごとに475,000円が加算されます。

注記:上記の収入基準額を超えてしまっても、次の表の所得基準額以内であれば支給の対象となる場合があります。

 

所得基準額
扶養人数 申請者所得基準額 扶養義務者所得基準額
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円

(注)扶養人数が1人増えるごとに380,000円が加算されます。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた

申請が必要です。

令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月分に換算した際に、給付金の収入基準額を下回る場合に支給されます。申請書に記入し、こども青少年課まで提出してください。申請書を提出する際は、添付書類を必ず添付してください。

申請書類

提出書類

・申請者の方の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
・通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)
・戸籍謄本
(注)既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。)
・令和5年1月以降の任意の1か月の収入額がわかる書類の写し(給与明細書、年金振込通知書等)

収入基準額
扶養人数 申請者収入基準額 扶養義務者収入基準額
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円

(注)扶養人数が1人増えるごとに475,000円が加算されます。

 

注記:上記の収入基準額を超えてしまっても、次の表の所得基準額以内であれば支給の対象となります。

 

所得基準額
扶養人数 申請者所得基準額 扶養義務者所得基準額
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円

(注)扶養人数が1人増えるごとに380,000円が加算されます。

申請受付期間・申請場所

支給対象者(2)または(3)に該当するかた

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

本庁舎1階 こども青少年課 6番窓口

給付金の支給時期・支給方法

支給対象者(1)に該当するかた

児童扶養手当を支給している口座へ令和5年5月31日(水曜日)に振り込みました。

支給対象者(2)、(3)に該当するかた

申請した月の翌月末に、指定の口座に振り込みます。

その他

詐欺ご注意ください!

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。

深谷市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに深谷市の窓口又は警察にご連絡ください。

厚生労働省コールセンター

電話:0120-400-903 (受付時間 平日 午前9時から午後6時まで)

お問い合わせ先

こども青少年課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6646
ファクス:048-551-4480

メールフォームでのお問い合せはこちら