幼児教育・保育無償化制度

更新日:2023年04月01日

無償化制度の概要

現在、国の幼児教育・保育の無償化制度により、幼稚園、保育園、認定こども園等に在園する3歳以上、0歳~2歳の住民税非課税世帯の保育料が無償化されています。また、深谷市の独自事業として、令和5年4月より、深谷市在住の0歳から2歳の保育が必要な住民税課税世帯の児童も無償化の対象とします。これにより、子どもの年齢、きょうだいの人数、保護者の所得にかかわらず、教育・保育施設に在園するすべての子どもの保育料が無償となります。

なお、利用する施設によっては、無償化の対象となるための手続きが必要です。

国の制度「幼児教育・保育無償化制度について」(内閣府)

 

無償化の対象範囲

  • 4月1日時点のお子さまの年齢でクラス年齢を確認してください。
  • (幼稚園のみ対象)満3歳児とは、満3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの間の子どもになります。
無償化の対象範囲(施設(事業)ごと及びクラス年齢ごとに確認してください)
クラス年齢 3歳児~5歳児 満3歳児 0歳児~2歳児

対象
(2号)

対象
(3号)
教育時間 対象
(1号)
預かり保育 対象
(新2号)
月額11,300円上限
【手続き必要】
  • 市民税"課税"世帯
    対象外
  • 市民税"非課税"世帯
    対象
    (新3号)
    月額16,300円上限
    【手続き必要】
新制度未移行の幼稚園 教育時間 対象
(新1号)
月額25,700円上限
【手続き必要】
預かり保育 対象
(新2号)
月額11,300円上限
【手続き必要】
  • 市民税"課税"世帯
    対象外
  • 市民税"非課税"世帯
    対象
    (新3号)
    月額16,300円
    【手続き必要】
認可外保育施設 対象
(新2号)
月額37,000円上限
【手続き必要】
  • 市民税"課税"世帯
    対象
    (市独自)
    月額42,000円上限
    【手続き必要】
  • 市民税"非課税"世帯
    対象
    (新3号)
    月額42,000円上限
    【手続き必要】
対象
(新2号)
月額37,000円上限
【手続き必要】
  • 市民税"課税"世帯
    対象外
  • 市民税"非課税"世帯
    対象
    (新3号)
    月額42,000円上限
    【手続き必要】
幼稚園プレクラス(第3子以降) 対象
(市独自)
月額25,700円上限
【手続き必要】

(注意)2号、3号、新2号、新3号及び市独自の認定については、保育の必要性が認められる場合に限ります(幼稚園プレクラス除く)。

    (参考)保育の必要性が認められる児童とは

    (参考)副食費について

    (参考)深谷市内無償化対象施設一覧

 

認可保育施設(保育園・認定こども園・小規模保育室等)

対象者

全年齢の児童

無償化の内容

保育料の全額が無償となります。

(注意)4月1日時点で3歳以上の児童は副食費が発生します。⇒(参考)副食費について

無償化となるための手続き

入園の際に保育の認定(2号・3号認定)を受けているので、改めてのお手続きは不要です。

 

認可外保育施設

対象者

保育を必要とする全年齢の児童

(注意)認可保育施設に在園している場合は対象外です。

(注意)新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)・新制度未移行の幼稚園に在園しており、

在園している園が十分な預かり保育(1日8時間・年間200日以上)を実施している

場合は対象外です。

無償化の内容

上限額

4月1日時点で3歳未満

月額42,000円を上限に無償となります。

4月1日時点で3歳以上

月額37,000円を上限に無償となります。

(注意)他の認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターを併用した場合は、上限額まで無償化の対象です。

無償化となるための手続き

事前に認定が必要となります。

以下の書類を保育課にご提出ください。

申請書等

・4月1日時点で3歳以上

・4月1日時点で3歳未満の

住民税“非課税”世帯

「子育てのための施設等利用給付」のお知らせ(PDFファイル:615.9KB)

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDFファイル:519.8KB)
    子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例)(PDFファイル:536.2KB)

  2. 子育てのための施設等利用給付申請書に関する確認書 (PDF:104.9KB)

  3. 保育を必要とする理由ごとに定められる書類 就労証明書(簡易版) (PDF:195.6KB) 記載要領【就労証明書(簡易版)】 (PDF:192KB) 現況届(労働以外)(PDFファイル:177.8KB)
  4. 保育所等利用申し込み不実施に係る理由書 (PDF:68KB)(認可保育園の利用申請をしていない場合には提出が必要)

・4月1日時点で3歳未満の住民税“課税”世帯

「施設等利用費無償化」のお知らせ(PDFファイル:600.4KB)

 

  1. 施設等利用費無償化認定申請書(PDFファイル:144.1KB)(記入例)(PDFファイル:181.3KB)
  2. 保育を必要とする理由ごとに定められる書類  就労証明書(簡易版) (PDF:195.6KB) 記載要領【就労証明書(簡易版)】 (PDF:192KB) 現況届(労働以外)(PDFファイル:177.8KB)

無償化の流れ

保育料を一度施設に支払いしていただき、保育課に請求が必要です。

以下の書類を保育課にご提出ください。

請求書様式等

・4月1日時点で3歳以上

・4月1日時点で3歳未満の

住民税“非課税“世帯

  1. 施設等利用費請求書(償還払い) (PDF:115.8KB)
  2. 「領収書」(利用施設で発行したもの)
  3. 「利用提供証明書」(利用施設で発行したもの)

・4月1日時点で3歳未満の

住民税“課税”世帯

 

  1. 施設等利用費請求書(0~2歳児無償化・償還払)(PDFファイル:122.8KB)
  2. 「領収書」(利用施設で発行したもの)
  3. 「利用提供証明書」(利用施設で発行したもの)

無償化の認定を終了する場合の手続き(退園等)

次の事由に該当する場合は、保育課に下表の提出書類を提出し、無償化認定(新2号・新3号・市独自認定)の終了手続きを行ってください。なお、保育課への申請はオンライン申請も可能です。

  • 深谷市外に転出する場合
  • 認可外保育施設を退園する場合
  • 保育の必要性がなくなった場合(退職等)
提出書類
  • 4月1日時点で3歳以上
  • 4月1日時点で3歳未満の住民税“非課税“世帯
施設等利用給付認定変更申請書(認可外等・認定終了用)(PDFファイル:450.7KB)
オンライン申請は次のリンクから進んでください。
認定終了申請(退園等)
QRコード(認定終了申請・認可外等・新2、3号)
  • 4月1日時点で3歳未満の住民税“課税“世帯
施設等利用費無償化認定変更申請書(認定終了用)(PDFファイル:373.9KB)
オンライン申請は次のリンクから進んでください。
認定終了申請(市独自無償化・退園等)
QRコード(認定終了申請・認可外・市独自)

また、新2号・新3号認定の方で在園したまま市外に転出する場合は、転出先の市区町村で無償化の対象となります。必ず園にお知らせいただくとともに、転出先の市区町村の担当課で無償化の手続きを行ってください。
 

新制度幼稚園

対象者

満3歳以上の児童

無償化の内容

保育料の全額が無償となります。

(注意)4月1日時点で3歳以上の児童は副食費が発生します。⇒(参考)副食費について

無償化となるための手続き

入園の際に認定(1号認定)を受けているので、改めてのお手続きは不要です。

 

新制度未移行の幼稚園

対象者

満3歳以上の児童

無償化の内容

月額25,700円を上限に無償となります。

(注意)4月1日時点で3歳以上の児童は副食費が発生します。⇒(参考)副食費について

無償化となるための手続き

以下の書類を在園する園にご提出ください(園によっては直接保育課に提出となる場合があります)。

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDFファイル:519.8KB)  子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例)(PDFファイル:536.2KB)
  2. 子育てのための施設等利用給付申請書に関する確認書 (PDF:104.9KB)
  3. (預かり保育を利用する場合のみ)保育を必要とする理由ごとに定められる書類   就労証明書(簡易版) (PDF:195.6KB) 記載要領【就労証明書(簡易版)】 (PDF:192KB) 現況届(労働以外)(PDFファイル:177.8KB)

無償化の流れ

利用する施設によって異なります。施設または市へご確認ください。

請求書様式等

施設に支払いがない場合

手続きの必要はありません。

施設に一度支払った場合

以下の書類を保育課にご提出ください。

  1. 施設等利用費請求書(償還払い) (PDF:115.8KB)
  2. 領収書(利用施設で発行したもの)
  3. 利用提供証明書(利用施設で発行したもの)
  4. 申請者名義の口座の確認できるもの(通帳等)

無償化の認定を終了する場合の手続き(退園等)

深谷市外へ転出する場合や幼稚園を退園する場合は、保育課に施設等利用給付認定変更申請書(幼稚園等・認定終了用)(PDFファイル:421.3KB)を提出し、無償化認定(新1号・新2号・新3号認定)の終了手続きを行ってください。
また、在園したまま市外に転出する場合は、転出先の市区町村で無償化の対象となります。必ず園にお知らせいただくとともに、転出先の市区町村の担当課で無償化の手続きを行ってください。
なお、保育課への申請は、オンライン申請も可能です。次のリンクから進んでください。

認定終了申請(退園等)

​​​​​​QRコード(認定終了申請・幼稚園・新1~3号)

 

幼稚園の預かり保育

対象者

幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)に在園中で、保育の必要性が認められる児童

(注意)4月1日時点で3歳未満であり、住民税“課税”世帯の児童は対象外です。

無償化の内容

上限額

4月1日時点で3歳以上

月額11,300円を上限に無償となります。

4月1日時点で3歳未満であり、住民税“非課税“世帯

月額16,300円を上限に無償となります。

無償化となるための手続き

以下の書類を在園する園にご提出ください。

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDFファイル:519.8KB)    子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例)(PDFファイル:536.2KB)
  2. 子育てのための施設等利用給付申請書に関する確認書 (PDF:104.9KB)
  3. 保育を必要とする理由ごとに定められる書類 就労証明書(簡易版) (PDF:195.6KB) 記載要領【就労証明書(簡易版)】 (PDF:192KB) 現況届(労働以外)(PDFファイル:177.8KB)

無償化の流れ

利用する施設によって異なります。施設または市へご確認ください。

請求書様式等

施設に支払いがない場合

手続きの必要はありません。

施設に一度支払った場合

以下の書類を保育課にご提出ください。

  1. 施設等利用費請求書(償還払い) (PDF:115.8KB)
  2. 領収書(利用施設で発行したもの)
  3. 利用提供証明書(利用施設で発行したもの)
  4. 申請者名義の口座の確認できるもの(通帳等)

無償化の認定を終了する場合の手続き(退園等)

次の事由に該当する場合は、保育課に施設等利用給付認定変更申請書(幼稚園等・認定終了用)(PDFファイル:421.3KB)を提出し、無償化認定(新2号・新3号認定)の終了手続きを行ってください。

  • 深谷市外に転出する場合
  • 幼稚園を退園する場合
  • 預かり保育を利用しなくなった場合
  • 保育の必要性がなくなった場合(退職等)

また、在園したまま市外に転出する場合は、転出先の市区町村で無償化の対象となります。必ず園にお知らせいただくとともに、転出先の市区町村の担当課で無償化の手続きを行ってください。
なお、保育課への申請は、オンライン申請も可能です。次のリンクから進んでください。

認定終了申請(退園等)

QRコード(認定終了申請・幼稚園・新1~3号)

 

一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンター

対象者

・4月1日時点で3歳以上であり、保育の必要性が認められる児童

・4月1日時点で3歳未満の住民税“非課税”世帯であり、保育の必要性が認められる児童

(注意)4月1日時点で3歳未満であり、住民税“課税”世帯の児童は対象外です。

(注意)認可保育施設に在園している場合は対象外です。

(注意)新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)・新制度未移行の幼稚園に在園しており、在園している園が十分な預かり保育(1日8時間・年間200日以上)を実施している場合は対象外です。

無償化の内容

上限額

4月1日時点で3歳以上

月額37,000円を上限に無償となります。

4月1日時点で3歳未満の

住民税“非課税”世帯

月額42,000円を上限に無償となります。

(注意)認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターを併用した場合は、上限額まで無償化の対象です。

無償化となるための手続き

以下の書類を在園する園にご提出ください。

  1.  子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDFファイル:519.8KB)    子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例)(PDFファイル:536.2KB)
  2. 子育てのための施設等利用給付申請書に関する確認書 (PDF:104.9KB)
  3. 保育を必要とする理由ごとに定められる書類  就労証明書(簡易版) (PDF:195.6KB) 記載要領【就労証明書(簡易版)】 (PDF:192KB) 現況届(労働以外)(PDFファイル:177.8KB)

無償化の流れ

保育料を一度施設に支払いしていただき、保育課に請求が必要です。

以下の書類を保育課にご提出ください。

  1. 施設等利用費請求書(償還払い) (PDF:115.8KB)
  2. 領収書(利用施設で発行したもの)
  3. 利用提供証明書(利用施設で発行したもの)
  4. 申請者名義の口座の確認できるもの(通帳等)

無償化の認定を終了する場合の手続き(転出等)

次の事由に該当する場合は、保育課に施設等利用給付認定変更申請書(認可外等・認定終了用)(PDFファイル:450.7KB)を提出し、無償化認定(新2号・新3号認定)の終了手続きを行ってください。

  • 深谷市外に転出する場合
  • 一時預かり等の事業を利用しなくなった場合
  • 保育の必要性がなくなった場合(退職等)

また、市外に転出後も継続して事業を利用する場合は、転出先の市区町村で無償化の対象となります。必ず事業実施施設にお知らせいただくとともに、転出先の市区町村の担当課で無償化の手続きを行ってください。
なお、保育課への申請は、オンライン申請も可能です。次のリンクから進んでください。

認定終了申請(転出等)

QRコード(認定終了申請・認可外等・新2、3号)​​​​

 

幼稚園プレクラス(第3子以降)

対象者

幼稚園のプレクラス(未就園児クラス)に通う第3子以降の児童

無償化の内容

月額25,700円を上限に無償となります。

無償化となるための手続き

  1. 施設等利用費補助交付申請書兼請求書(PDFファイル:89.7KB)
  2. 多子世帯状況報告書(PDFファイル:76.1KB)
  3. 施設への支払いがわかる書類(領収書、領収印のある集金袋等)
  4. 申請者名義の口座の確認できるもの(通帳等)

(参考)保育の必要性が認められる児童とは

保護者のいずれもが次の事情により、保育することができないと認められる児童
事由 基準等 手続きに必要な書類等
1.就労 家庭の内外で家事以外の仕事をしていること(月48時間以上) 就労証明書(雇用主、勤務先にて記入)
2.妊娠・出産 妊娠中又は出産後間もないこと(出産予定月の2か月後までの認定) 母子手帳の写し
3.疾病・障害 保護者の疾病又は障害 診断書や障害手帳の写し
4.介護等 疾病や障害がある同居の親族等を常時介護していること 介護される方の診断書や障害手帳の写し
5.災害復旧 震災・火災その他の災害復旧にあたっていること 罹災証明等
6.求職活動 求職活動を行っていること 活動状況を確認
7.就学 就学していること 就学証明書や学生証等の写し
8.虐待・DVの恐れがあること

 

(参考)副食費について

副食費とは給食のおかず代等のことです。幼稚園や認定こども園(1号認定)では無償化以前も園で実費徴収されておりましたが、保育園や認定こども園(2号認定)では、ごはんやパン等の主食費のみを園で実費徴収し、副食費は保育料の一部として徴収されておりました。

保育料が無償化されたことにより、保育園や認定こども園(2号認定)においても副食費が実費徴収されることとなりました。副食費の額については園により異なりますので、在園する園にご確認ください。

なお、以下のとおり、児童の状況により、副食費が免除となる場合があります。

副食費免除要件

施設

免除の基準

手続き

保育園・認定こども園・新制度幼稚園

年収360万円未満相当の世帯及び第3子以降は免除

原則不要です

新制度未移行幼稚園

年収360万円未満相当の世帯及び第3子以降は月額4,700円まで補助

実費徴収に係る補足給付事業補助金の手続きが必要となります。

(注意)保育園、認定こども園、新制度幼稚園に在籍する第3子以降の児童については、当該児童の状況により手続きが必要となる場合があります。認定後にきょうだいの数が変更になり、第3子以降に該当することになった場合は、保育課までご連絡ください。また、別居の兄、姉がいる場合は、生計が同一であることがわかる書類(別居中の兄又は姉の健康保険証の写し、保護者の税申告書の写し等扶養が確認できるもの)を提出してください。

(参考)深谷市内無償化対象施設一覧

お問い合わせ先

保育課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8648
ファクス:048-551-4480

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