幼児教育・保育無償化制度
無償化制度の概要
現在、国の幼児教育・保育の無償化制度により、幼稚園、保育園、認定こども園等に在園する3歳以上、0歳~2歳の住民税非課税世帯の保育料が無償化されています。また、深谷市の独自事業として、令和5年4月より、深谷市在住の0歳から2歳の保育が必要な住民税課税世帯の児童も無償化の対象とします。これにより、子どもの年齢、きょうだいの人数、保護者の所得にかかわらず、教育・保育施設に在園するすべての子どもの保育料が無償となります。
なお、利用する施設によっては、無償化の対象となるための手続きが必要です。
無償化の対象範囲
- 4月1日時点のお子さまの年齢でクラス年齢を確認してください。
- (幼稚園のみ対象)満3歳児とは、満3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの間の子どもになります。
クラス年齢 | 3歳児~5歳児 | 満3歳児 | 0歳児~2歳児 | |
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対象 |
- | 対象 (3号) |
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教育時間 | 対象 (1号) |
- | ||
預かり保育 | 対象 (新2号) 月額11,300円上限 【手続き必要】 |
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新制度未移行の幼稚園 | 教育時間 | 対象 (新1号) 月額25,700円上限 【手続き必要】 |
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預かり保育 | 対象 (新2号) 月額11,300円上限 【手続き必要】 |
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認可外保育施設 | 対象 (新2号) 月額37,000円上限 【手続き必要】 |
- |
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対象 (新2号) 月額37,000円上限 【手続き必要】 |
- |
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幼稚園プレクラス(第3子以降) | - | 対象 (市独自) 月額25,700円上限 【手続き必要】 |
(注意)2号、3号、新2号、新3号及び市独自の認定については、保育の必要性が認められる場合に限ります(幼稚園プレクラス除く)。
認可保育施設(保育園・認定こども園・小規模保育室等)
対象者
全年齢の児童
無償化の内容
保育料の全額が無償となります。
(注意)4月1日時点で3歳以上の児童は副食費が発生します。⇒(参考)副食費について
無償化となるための手続き
入園の際に保育の認定(2号・3号認定)を受けているので、改めてのお手続きは不要です。
認可外保育施設
対象者
保育を必要とする全年齢の児童
(注意)認可保育施設に在園している場合は対象外です。
(注意)新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)・新制度未移行の幼稚園に在園しており、
在園している園が十分な預かり保育(1日8時間・年間200日以上)を実施している
場合は対象外です。
無償化の内容
4月1日時点で3歳未満 |
月額42,000円を上限に無償となります。 |
4月1日時点で3歳以上 |
月額37,000円を上限に無償となります。 |
(注意)他の認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターを併用した場合は、上限額まで無償化の対象です。
無償化となるための手続き
事前に認定が必要となります。
以下の書類を保育課にご提出ください。
・4月1日時点で3歳以上 ・4月1日時点で3歳未満の 住民税“非課税”世帯 |
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・4月1日時点で3歳未満の住民税“課税”世帯 「施設等利用費無償化」のお知らせ(PDFファイル:600.4KB)
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無償化の流れ
保育料を一度施設に支払いしていただき、保育課に請求が必要です。
以下の書類を保育課にご提出ください。
・4月1日時点で3歳以上 ・4月1日時点で3歳未満の 住民税“非課税“世帯 |
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・4月1日時点で3歳未満の 住民税“課税”世帯
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無償化の認定を終了する場合の手続き(退園等)
次の事由に該当する場合は、保育課に下表の提出書類を提出し、無償化認定(新2号・新3号・市独自認定)の終了手続きを行ってください。なお、保育課への申請はオンライン申請も可能です。
- 深谷市外に転出する場合
- 認可外保育施設を退園する場合
- 保育の必要性がなくなった場合(退職等)
|
施設等利用給付認定変更申請書(認可外等・認定終了用)(PDFファイル:450.7KB) オンライン申請は次のリンクから進んでください。 認定終了申請(退園等) ![]() |
|
施設等利用費無償化認定変更申請書(認定終了用)(PDFファイル:373.9KB) オンライン申請は次のリンクから進んでください。 認定終了申請(市独自無償化・退園等) ![]() |
また、新2号・新3号認定の方で在園したまま市外に転出する場合は、転出先の市区町村で無償化の対象となります。必ず園にお知らせいただくとともに、転出先の市区町村の担当課で無償化の手続きを行ってください。
新制度幼稚園
対象者
満3歳以上の児童
無償化の内容
保育料の全額が無償となります。
(注意)4月1日時点で3歳以上の児童は副食費が発生します。⇒(参考)副食費について
無償化となるための手続き
入園の際に認定(1号認定)を受けているので、改めてのお手続きは不要です。
新制度未移行の幼稚園
対象者
満3歳以上の児童
無償化の内容
月額25,700円を上限に無償となります。
(注意)4月1日時点で3歳以上の児童は副食費が発生します。⇒(参考)副食費について
無償化となるための手続き
以下の書類を在園する園にご提出ください(園によっては直接保育課に提出となる場合があります)。
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDFファイル:519.8KB) 子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例)(PDFファイル:536.2KB)
- 子育てのための施設等利用給付申請書に関する確認書 (PDF:104.9KB)
- (預かり保育を利用する場合のみ)保育を必要とする理由ごとに定められる書類 就労証明書(簡易版) (PDF:195.6KB) 記載要領【就労証明書(簡易版)】 (PDF:192KB) 現況届(労働以外)(PDFファイル:177.8KB)
無償化の流れ
利用する施設によって異なります。施設または市へご確認ください。
施設に支払いがない場合 |
手続きの必要はありません。 |
施設に一度支払った場合 |
以下の書類を保育課にご提出ください。
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無償化の認定を終了する場合の手続き(退園等)
深谷市外へ転出する場合や幼稚園を退園する場合は、保育課に施設等利用給付認定変更申請書(幼稚園等・認定終了用)(PDFファイル:421.3KB)を提出し、無償化認定(新1号・新2号・新3号認定)の終了手続きを行ってください。
また、在園したまま市外に転出する場合は、転出先の市区町村で無償化の対象となります。必ず園にお知らせいただくとともに、転出先の市区町村の担当課で無償化の手続きを行ってください。
なお、保育課への申請は、オンライン申請も可能です。次のリンクから進んでください。
幼稚園の預かり保育
対象者
幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)に在園中で、保育の必要性が認められる児童
(注意)4月1日時点で3歳未満であり、住民税“課税”世帯の児童は対象外です。
無償化の内容
4月1日時点で3歳以上 |
月額11,300円を上限に無償となります。 |
4月1日時点で3歳未満であり、住民税“非課税“世帯 |
月額16,300円を上限に無償となります。 |
無償化となるための手続き
以下の書類を在園する園にご提出ください。
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDFファイル:519.8KB) 子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例)(PDFファイル:536.2KB)
- 子育てのための施設等利用給付申請書に関する確認書 (PDF:104.9KB)
- 保育を必要とする理由ごとに定められる書類 就労証明書(簡易版) (PDF:195.6KB) 記載要領【就労証明書(簡易版)】 (PDF:192KB) 現況届(労働以外)(PDFファイル:177.8KB)
無償化の流れ
利用する施設によって異なります。施設または市へご確認ください。
施設に支払いがない場合 |
手続きの必要はありません。 |
施設に一度支払った場合 |
以下の書類を保育課にご提出ください。
|
無償化の認定を終了する場合の手続き(退園等)
次の事由に該当する場合は、保育課に施設等利用給付認定変更申請書(幼稚園等・認定終了用)(PDFファイル:421.3KB)を提出し、無償化認定(新2号・新3号認定)の終了手続きを行ってください。
- 深谷市外に転出する場合
- 幼稚園を退園する場合
- 預かり保育を利用しなくなった場合
- 保育の必要性がなくなった場合(退職等)
また、在園したまま市外に転出する場合は、転出先の市区町村で無償化の対象となります。必ず園にお知らせいただくとともに、転出先の市区町村の担当課で無償化の手続きを行ってください。
なお、保育課への申請は、オンライン申請も可能です。次のリンクから進んでください。
一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンター
対象者
・4月1日時点で3歳以上であり、保育の必要性が認められる児童
・4月1日時点で3歳未満の住民税“非課税”世帯であり、保育の必要性が認められる児童
(注意)4月1日時点で3歳未満であり、住民税“課税”世帯の児童は対象外です。
(注意)認可保育施設に在園している場合は対象外です。
(注意)新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)・新制度未移行の幼稚園に在園しており、在園している園が十分な預かり保育(1日8時間・年間200日以上)を実施している場合は対象外です。
無償化の内容
4月1日時点で3歳以上 |
月額37,000円を上限に無償となります。 |
4月1日時点で3歳未満の 住民税“非課税”世帯 |
月額42,000円を上限に無償となります。 |
(注意)認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターを併用した場合は、上限額まで無償化の対象です。
無償化となるための手続き
以下の書類を在園する園にご提出ください。
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDFファイル:519.8KB) 子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例)(PDFファイル:536.2KB)
- 子育てのための施設等利用給付申請書に関する確認書 (PDF:104.9KB)
- 保育を必要とする理由ごとに定められる書類 就労証明書(簡易版) (PDF:195.6KB) 記載要領【就労証明書(簡易版)】 (PDF:192KB) 現況届(労働以外)(PDFファイル:177.8KB)
無償化の流れ
保育料を一度施設に支払いしていただき、保育課に請求が必要です。
以下の書類を保育課にご提出ください。
- 施設等利用費請求書(償還払い) (PDF:115.8KB)
- 領収書(利用施設で発行したもの)
- 利用提供証明書(利用施設で発行したもの)
- 申請者名義の口座の確認できるもの(通帳等)
無償化の認定を終了する場合の手続き(転出等)
次の事由に該当する場合は、保育課に施設等利用給付認定変更申請書(認可外等・認定終了用)(PDFファイル:450.7KB)を提出し、無償化認定(新2号・新3号認定)の終了手続きを行ってください。
- 深谷市外に転出する場合
- 一時預かり等の事業を利用しなくなった場合
- 保育の必要性がなくなった場合(退職等)
また、市外に転出後も継続して事業を利用する場合は、転出先の市区町村で無償化の対象となります。必ず事業実施施設にお知らせいただくとともに、転出先の市区町村の担当課で無償化の手続きを行ってください。
なお、保育課への申請は、オンライン申請も可能です。次のリンクから進んでください。
幼稚園プレクラス(第3子以降)
対象者
幼稚園のプレクラス(未就園児クラス)に通う第3子以降の児童
無償化の内容
月額25,700円を上限に無償となります。
無償化となるための手続き
- 施設等利用費補助交付申請書兼請求書(PDFファイル:89.7KB)
- 多子世帯状況報告書(PDFファイル:76.1KB)
- 施設への支払いがわかる書類(領収書、領収印のある集金袋等)
- 申請者名義の口座の確認できるもの(通帳等)
(参考)保育の必要性が認められる児童とは
事由 | 基準等 | 手続きに必要な書類等 | |
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1.就労 | 家庭の内外で家事以外の仕事をしていること(月48時間以上) | 就労証明書(雇用主、勤務先にて記入) | |
2.妊娠・出産 | 妊娠中又は出産後間もないこと(出産予定月の2か月後までの認定) | 母子手帳の写し | |
3.疾病・障害 | 保護者の疾病又は障害 | 診断書や障害手帳の写し | |
4.介護等 | 疾病や障害がある同居の親族等を常時介護していること | 介護される方の診断書や障害手帳の写し | |
5.災害復旧 | 震災・火災その他の災害復旧にあたっていること | 罹災証明等 | |
6.求職活動 | 求職活動を行っていること | 活動状況を確認 | |
7.就学 | 就学していること | 就学証明書や学生証等の写し | |
8.虐待・DVの恐れがあること |
(参考)副食費について
副食費とは給食のおかず代等のことです。幼稚園や認定こども園(1号認定)では無償化以前も園で実費徴収されておりましたが、保育園や認定こども園(2号認定)では、ごはんやパン等の主食費のみを園で実費徴収し、副食費は保育料の一部として徴収されておりました。
保育料が無償化されたことにより、保育園や認定こども園(2号認定)においても副食費が実費徴収されることとなりました。副食費の額については園により異なりますので、在園する園にご確認ください。
なお、以下のとおり、児童の状況により、副食費が免除となる場合があります。
施設 |
免除の基準 |
手続き |
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保育園・認定こども園・新制度幼稚園 |
年収360万円未満相当の世帯及び第3子以降は免除 |
原則不要です |
新制度未移行幼稚園 |
年収360万円未満相当の世帯及び第3子以降は月額4,700円まで補助 |
実費徴収に係る補足給付事業補助金の手続きが必要となります。 |
(注意)保育園、認定こども園、新制度幼稚園に在籍する第3子以降の児童については、当該児童の状況により手続きが必要となる場合があります。認定後にきょうだいの数が変更になり、第3子以降に該当することになった場合は、保育課までご連絡ください。また、別居の兄、姉がいる場合は、生計が同一であることがわかる書類(別居中の兄又は姉の健康保険証の写し、保護者の税申告書の写し等扶養が確認できるもの)を提出してください。
更新日:2023年04月01日