平成28年度市・県民税の主な改正点

更新日:2023年03月27日

公的年金からの特別徴収(天引き)制度の見直し

平成21年10月から導入された市・県民税における公的年金からの特別徴収制度について、現行の算定方法では年税額が大きく変動すると仮徴収税額と本徴収税額に差が生じることがありましたが、年間の徴収税額の平準化を図るため平成28年10月以後実施分より下図のとおり制度が改正されます。

なお、この改正は仮徴収税額の算定方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。  

公的年金からの特別徴収を継続されるかたの場合
特別徴収 仮特別徴収(仮徴収) 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月

 

現行

 

  前年度の本徴収税額 ÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3

改正後

(平成28年

10月以後)

(前年度の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3

  現行の仮徴収税額は、前年の10月・12月及び現年2月までに徴収した額の3分の1ずつを、本徴収税額は、年税額から仮徴収した税額を引いた額の3分の1ずつを、公的年金からの特別徴収(天引き)により徴収しています。平成28年10月以後は、4月・6月・8月の仮徴収税額が前年度の年税額を半分にした金額の3分の1ずつになりました。

ふるさと納税に関する改正

1.寄附金税額控除の特例控除額の上限の引き上げ 都道府県及び市区町村に対する寄附金「ふるさと納税」による、個人住民税の寄附金税額控除について、特例控除額の上限額が、市・県民税所得割額の20%に引き上げられます。この上限額が適用となるのは、平成27年1月1日以降に行った寄附が対象です。   2.ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設 確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、寄附金税額控除が受けられる制度が創設されました。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間延長

市・県民税の住宅ローン控除について、適用対象となる居住年月日の期限(現行:平成29年12月31日まで)が、令和元年6月30日までに延長されます。

公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正

平成27年分の所得税の申告から、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受けるかたは、この制度を適用できなくなります。   公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度とは 平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がないという制度です。 注)この場合であっても、例えば医療費控除による所得税の還付を受けるために、確定申告をすることができます。 注)公的年金等以外の所得金額が20万円以下で、確定申告をする必要がないときでも、市・県民税の申告が必要な場合があります。

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