平成27年度市・県民税の主な改正点
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長及び拡充
個人住民税(市・県民税)の住宅ローン控除について、適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで延長されます。
また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始し、当該住宅の新築・購入に際し、消費税の税率が8パーセント又は10パーセントであった場合は、個人住民税における住宅ローン控除の最大控除可能額が、所得税の課税総所得金額等の額の7パーセント(上限額136,500円)となります。
住宅借入金等特別控除の概要は、個人住民税(市民税・県民税)の住宅ローン控除についてを参照してください。
上場株式等の譲渡・配当所得に係る軽減税率の特例措置の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得に係る10%(所得税7%、個人住民税3%)軽減税率の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、個人住民税5%)が適用されることとなりました。 また、平成25年から平成49年までは、所得税において復興特別所得税が併せて徴収されます。
平成21年分~ 平成24年分 |
平成25年分 |
平成26年分~ 平成49年分 |
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上場株式等の譲渡・配当所得に係る 「所得税および復興特別所得税」 | 7% | 7.147% | 15.315% |
上場株式等の譲渡・配当所得に係る 「個人住民税」 | 3% | 3% | 5% |
少額投資非課税制度(NISA)の創設
20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から平成35年までの間に、非課税口座(NISA口座)における投資(年間100万円まで)から生じる上場株式等の配当金や譲渡益などが、5年間非課税となります。
ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正
損益通算及び雑損控除を適用することができない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。
これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算ができなくなりました。
平成26年4月1日以後の、資産の譲渡等により生ずる損失の金額及び同日以後の災害等により生ずる損失の金額について適用されます。
更新日:2023年03月27日