平成26年度市・県民税の主な改正点

更新日:2023年03月27日

均等割の税率の改正

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」を受け、 平成26年度から平成35年度まで臨時の措置として、個人住民税の均等割の税率が市・県民税それぞれ年額500円引き上げられ、5,000円となります。

均等割税率:県民税

現行(平成25年度):1,000円

改正後(平成26年度から平成35年度まで):1,500円

均等割税率:市民税

現行(平成25年度):3,000円

改正後(平成26年度から平成35年度まで):3,500円

均等割税率:合計

現行(平成25年度):4,000円

改正後(平成26年度から平成35年度まで):5,000円

給与所得控除の改正

給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。

所得税・・・平成25年分より 住民税・・・平成26年度より給与収入額:1,000万円超~1,500万円以下

給与所得控除額 現行(平成25年度):給与収入×5パーセント+170万円

給与所得控除額 改正後(平成26年度~):給与収入×5パーセント+170万円

給与収入額:1,500万円超

給与所得控除額 現行(平成25年度):給与収入×5パーセント+170万円

給与所得控除額 改正後(平成26年度~):一律245万円

給与所得者の特定支出控除の改正

特定支出の対象が拡張され、適用判定の基準が緩和されたことから、給与所得者において給与所得控除できる機会が拡大されました。

特定支出に追加される支出は次のとおりです。 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費

職務に関連する図書購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務上関係のある者に対する接待等のための支出(ただし、上限額は65万円です。)

特定支出における給与所得控除額は、適用判定の基準額を超える金額となりますが、この適用判定の基準が、 給与所得控除額の2分の1(改正前:給与所得控除額の総額)に緩和されました。

給与収入金額が1,500万円を超える場合は、125万円が適用判定の基準となります。

ふるさと納税の税額控除額の改正

確定申告において、寄附金控除の申告をした場合、寄附金控除に係る復興特別所得税額分が軽減されます。

これを受け、復興特別所得税が適用される平成26年度から平成50年度までの期間で、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)における、 特例控除額の計算方法が変わります。(基本控除額の計算方法は、変更ありません。) 改正前

特例控除額=【地方公共団体に対する寄附金の合計額-2,000円】×【90パーセント-(所得税の限界税率 0~40パーセント)】 改正後

特例控除額=【地方公共団体に対する寄附金の合計額-2,000円】×【90パーセント-(所得税の限界税率 0~40パーセント)×1.021】 平成25年度以前の寄附金控除は、下記を参考にしてください。

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市民税課
〒366-8501
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