個人住民税(市民税・県民税)の住宅ローン控除について
控除の対象となるかた
平成11年分から平成18年まで、または平成21年から令和3年までに入居し、前年分の所得税の住宅ローン控除を受けたかたで、控除しきれなかった額があるかた (参考)
平成19年または平成20年に入居したかたについては、住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、所得税の住宅ローン控除の1年間の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長することを選択できる特例措置が設けられています。
住民税から控除される税額
次の金額のうち、最も小さな額となります。
1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額。
2. 所得税の課税総所得金額等の額の5パーセント(上限額97,500円)。
ただし、平成26年4月から令和3年12月に居住を開始したかたで、当該住宅の新築・購入等に際し、消費税の税率が8%又は10%であった場合、所得税の課税総所得金額等の額の7パーセント(上限額136,500円)となります。
申告手続き
税務署への確定申告や勤務先での年末調整の際に、所得税の住宅ローン控除を受けたかたは、その内容に基づき、個人住民税(市民税・県民税)の住宅ローン控除も適用されますので、市区町村への申告は不要です。
ただし、平成11年から平成18年までに入居したかたで、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。これは、退職所得・山林所得を有するかた、所得税において平均課税の適用を受けているかたについては、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
なお、所得税の確定申告や年末調整の手続きについては、今までと変わりません。
参考:国から地方への税源移譲(三位一体の改革)のご案内
下記は総務省のホームページへリンクしています。個人住民税の住宅ローン控除についてお知らせしておりますので、リンク先の「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかったかた」をご参照ください。
総務省ホームページ:国から地方への税源移譲(三位一体の改革)のご案内
所得税の確定申告を行い、上記に該当するかた
所得税の確定申告書とともに税務署へ提出
確定申告を提出する納税者用の記載要領 (PDFファイル: 70.5KB)
住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告を提出する納税者用) (PDFファイル: 16.7KB)
住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告を提出する納税者用)記入例 (PDFファイル: 17.4KB)
更新日:2023年03月27日