個人住民税(市民税・県民税)の住宅ローン控除について

更新日:2023年03月27日

控除の対象となるかた

平成11年分から平成18年まで、または平成21年から令和3年までに入居し、前年分の所得税の住宅ローン控除を受けたかたで、控除しきれなかった額があるかた (参考)

平成19年または平成20年に入居したかたについては、住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、所得税の住宅ローン控除の1年間の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長することを選択できる特例措置が設けられています。

住民税から控除される税額

次の金額のうち、最も小さな額となります。

1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額。

2. 所得税の課税総所得金額等の額の5パーセント(上限額97,500円)。

ただし、平成26年4月から令和3年12月に居住を開始したかたで、当該住宅の新築・購入等に際し、消費税の税率が8%又は10%であった場合、所得税の課税総所得金額等の額の7パーセント(上限額136,500円)となります。

申告手続き

税務署への確定申告や勤務先での年末調整の際に、所得税の住宅ローン控除を受けたかたは、その内容に基づき、個人住民税(市民税・県民税)の住宅ローン控除も適用されますので、市区町村への申告は不要です。

ただし、平成11年から平成18年までに入居したかたで、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。これは、退職所得・山林所得を有するかた、所得税において平均課税の適用を受けているかたについては、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。

なお、所得税の確定申告や年末調整の手続きについては、今までと変わりません。

参考:国から地方への税源移譲(三位一体の改革)のご案内

下記は総務省のホームページへリンクしています。個人住民税の住宅ローン控除についてお知らせしておりますので、リンク先の「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかったかた」をご参照ください。

所得税の確定申告を行い、上記に該当するかた

所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

提出先は、控除の適用を受ける年度の1月1日に居住していた市区町村となります。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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