新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
埼玉県後期高齢者医療広域連合では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
対象者や申請方法等の詳細については、以下の埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご参照のうえ、保険年金課高齢者医療係までお問合せください。
保険年金課高齢者医療係
電話:048-571-1211(代表)
更新日:2023年03月27日