議会改革委員会(令和5年度)

更新日:2023年12月19日

諮問事項:長期欠席議員に係る議員報酬のあり方に関すること

議会の機能充実、運営に関する改革を更に推進するため、議長から諮問がありました。

第1回議会改革委員会(令和5年6月21日)

協議事項

1.正副委員長の互選

委員長に角田義徳委員、副委員長に柿澤祐介委員を選出

 


配布資料

第2回議会改革委員会(令和5年7月25日)

以下の内容を、会派ごとに意見集約・発表し、方向性を決定。

  • 長期欠席に係る議員報酬、期末手当の減額の実施について
  • 刑事事件の被疑者等に係る議員報酬の支給停止及び不支給の実施について
  • 規定方法について

第3回議会改革委員会(令和5年8月25日)

以下の内容を、会派ごとに意見を集約・発表し、方向性を決定。

  • 条例制定の目的(趣旨)について
  • 欠席とみなす会議の範囲について
  • 長期欠席の定義について
  • 長期欠席及び出席開始の際の届出の有無について
  • 長期欠席の期間、減額率の割合について
  • 支給月の中で減額の割合が異なる場合について
  • 適用除外について
  • 支給停止、不支給に係る刑事事件の種類について
  • 議員報酬、期末手当の支給停止について
  • 委任事項について

第4回議会改革委員会(令和5年9月26日)

条文案を示し、委員間討議。

第5回議会改革委員会(令和5年10月25日)

前回に続き条文案を委員間討議し、最終決定。

答申

11月17日に議長へ答申を行いました。

深谷市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和5年第4回定例会において、議員提出議案「深谷市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例」を全会一致で可決しました。

 

条例の主な内容

1.長期欠席

療養その他の事由により、90日を超える期間にわたり議会の会議等を全て欠席すること。

2.議員報酬の減額について

減額割合
長期欠席期間 減額割合
90日を超え180日以下であるとき 100分の20
180日を超え365日以下であるとき 100分の30
365日を超えるとき 100分の50

3.期末手当の減額について

基準日(6月1日及び12月1日)の6か月以内の期間において、議員報酬が減額された月があるときは、報酬の減額と同様の割合で減額する。

4.適用除外について

  • 公務上の災害
  • 出産
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者になった場合