利用者の負担軽減などについて
介護保険利用者負担軽減措置
平成17年10月1日から、居住費や食費は介護保険の給付対象外となっています。居住費や食費の具体的な水準は、利用者と施設との契約によることが原則となりますが、所得の低いかたには負担限度額が設けられています。
負担の軽減を受けるためには、市の担当窓口に申請し「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業所に提示することが必要です。
介護保険負担限度額認定申請書のダウンロードはこちらから
対象となるサービス
(1)介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)における「居住費」および「食費」
(2)ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)における「滞在費」および「食費」
対象となるかた
| 対象者 | 居住費の上限〈日額〉 | 食費の上限〈日額〉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 従来型個室 |
多床室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 従来型個室 |
多床室 | |
|
820円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | ||
|
820円 | 490円 (420円) |
320円 | 390円 | ||
|
1,640円 | 1,310円 (820円) |
320円 | 650円 | ||
※( )内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の従来型個室の額です
※施設の設定した居住費および食費が上限額を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります
※上限額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます
※施設の設定した居住費および食費が上限額を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります
※上限額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます
高額介護サービス費
1割の自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなります。
| 区分 | 利用者負担段階 | 自己負担の上限額(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税のかた | 第1段階 | 15,000円 |
| 世帯全員が市民税非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた | 第2段階 | 15,000円 |
| 世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担第2段階以外のかた(課税年金収入が80万円超148万円未満のかたなど) | 第3段階 | 24,600円 |
| 市民税課税世帯のかた | 上記以外のかた | 37,200円 |
※同じ世帯に介護サービスを利用する方が複数いる場合であっても、上記の上限額が世帯全員の利用者負担額の上限となります。
※対象者には通知が郵送されます。
※対象者には通知が郵送されます。
深谷市の手当・助成金のご案内
| サービス | 対象者 | サービスの内容 |
|---|---|---|
| 介護保険等利用料助成事業 | (1)介護保険の居宅サービス(ホームヘルパー・デイサービス・ショートステイなど)を利用する低所得のかた ※低所得のかたとは、介護保険料の算定基準の第1段階(このうち老齢福祉年金受給者)・第2段階・第3段階(19年4月利用分から)のかたです。 |
介護保険などのサービスを利用したときに支払う自己負担(通常10%)の半額(第3段階のかたは4分の1)を助成します。ただし、食材料費など日常生活に要する費用は対象外です。なお、他の制度により自己負担の軽減が行われた場合(10%未満)には、その部分を除きます。 |
| 高齢者介護手当 | 介護保険の要介護認定で要介護4または5の認定を受けた65歳以上のかたを、月の20日以上在宅で介護した同居の家族 | 一月当たり10,000円 毎年10月と4月に申請していただく必要があります。 |
| 家族介護慰労金 | 介護保険の要介護認定で要介護4または5の認定を受けたかたを在宅で介護した同居の家族。ただし、市民税非課税世帯で、介護サービスを1年間利用しなかったかたに限ります。 | 年1回 100,000円 |
