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深谷市ホーム > 市の計画・制度・事業 > 都市計画 > レンガを活かしたまちづくり
更新日:平成23年7月26日
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レンガを活かしたまちづくり


背景

渋沢栄一翁の顕彰とレンガを活かしたまちづくり

 深谷市では、公共施設の建設にレンガを使用するなど、レンガの色彩、温もり、美しさが、訪れる人や住んでいる人に感動を与えるようなまちづくりを進め、あわせて、市内に日本で初めて機械式によるレンガ製造を目的とする日本煉瓦製造株式会社を設立した、渋沢栄一翁の顕彰とレンガ発祥の地を伝承していきます。
 市民のかたにもこのレンガを活かしたまちづくりを共に進めていただきたいという趣旨から、「深谷市レンガのまちづくり条例」を施行し、レンガ及びレンガ調タイルを使用した建築物の建築主に対し、奨励金を交付しています。
 皆さんも「いっしょにレンガの街をつくりましょう」

 レンガを活かしたまちづくり(渋沢栄一ミュージアム)
 
 レンガを活かしたまちづくりパンフレット(PDF:38,148KB)
 

条例のポイント

  1. レンガなど及び既存レンガ造建築物のレンガを外壁に使用した建築物の建築主に、奨励金を交付します。
  2. 奨励金の額は、外壁に使用したレンガなどの面積割合に応じて決定します。
    • レンガなど使用面積割合80パーセント以上:固定資産税、都市計画税相当額
    • レンガなど使用面積割合50パーセント以上80パーセント未満:固定資産税、都市計画税2分の1相当額
    • レンガなど使用面積割合25パーセント以上50パーセント未満:固定資産税、都市計画税3分の1相当額
    • 既存レンガ造建築物のレンガの面積が、10平方メートル以上の場合、1平方メートルにつき1万円を加算します。(初年度の奨励金交付時のみ適用)
  3. 奨励金の交付期間は3年間となります。(ただし、市税滞納者の奨励金は取消されます。)
  4. 対象は、新築・改築・増築の建築物で、全体外壁面積の25パーセント以上に、レンガなどを使用しているものです。(道路に  面する外壁には50パーセント以上レンガ等を使用する必要があります。)
  5. 建築物の敷地が接する道路の少なくとも1つが通り抜けになっている必要があります。
  6. レンガ建築物の指定申請は、建築物の完了検査を受け、検査済証を交付された日の翌日から30日以内に申請していただきます。
 深谷市レンガのまちづくり条例・規則(PDF:294KB)

注釈・用語解説

  1. .建築物
    住宅、分譲マンション、商業ビル、倉庫など。塀などの外構部は含まれません。
  2. .建築主
    分譲マンションや住宅では、分譲を受けた所有者が、当該住宅部分の課税対象者となることにより、奨励金の交付対象者となります。
  3. 既存レンガ造建築物のレンガ
    現存するレンガ造建築物のレンガのことで、そのレンガを10平方メートル以上再利用して新築、改築又は増築をした建築主が奨励金の対象となります。
  4. 市税
    固定資産税、市民税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税、特別土地保有税をいいます。
  5. 奨励金の交付
    市税納付後の年度末に交付します。
  6. 奨励金の算定
    新築住宅軽減措置を受けた場合は、実質に納税された額が奨励金の対象です。
  7. レンガなど
    レンガ及びレンガ調タイルで、色並びに形状、規格及び積み方又は貼り方については以下の通りです。
    • 縦の長さが概ね60ミリメートル及び横の長さが概ね210ミリメートル又は100ミリメートルの長方形
    • 長手積み、小口積み等の積み方又はこれと同様に見える貼り方
    • 色については以下の4色及びその近似値がマンセル値により定められています
    ※縦及び横の長さの概ねとは、縦の長さが45ミリメートルから75ミリメートル、横の長さが165ミリメートルから255ミリメートル又は80ミリメートルから120ミリメートルまでとします。
    ※長手積み、小口積み等とは、長手積み、小口積み、イギリス積み及びフランス積みをいい、目地が一直線となる芋目地については含まれません。
レンガ及びレンガ調タイルの色見本 積み方(例)

手続きの流れ

手続きの流れ
お問い合わせ先:都市計画課

電話:048-574-6654

ファックス:048-571-1092

E-mail:toshi@city.fukaya.saitama.jp

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