差し押さえ不動産公売
今回の公売は終了しました。
不動産合同公売
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公売財産の明細
不動産公売
日程・問い合わせ先
深谷市不動産合同公売
| 公売財産 | 不動産 |
|---|---|
| 公売方法 | 入札 |
| 公売の日時 | 平成24年2月6日(月曜日)午後1時30分から午後2時まで |
| 公売の場所 | 埼玉県熊谷地方庁舎4階大会議室 (埼玉県熊谷市末広3‐9‐1) |
| 売却決定の日時 | 平成24年2月13日(月曜日)午前10時 |
| 買受代金納付期限 | 平成24年2月13日(月曜日)午後2時 |
問い合わせ先
郵便番号:366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
深谷市役所 市民生活部収税課 滞納対策係
電話:048-571-1211(内線2355・2359)
受付時間:午前9時〜午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
※電子メールでのお問い合わせには一切応じておりません。
入札に参加されるかたへ
- 入札手続などについては、「公売参加の方法」をご覧ください。
- 入札当日には次のものをご持参ください。
- 公売保証金
- 現金又は銀行振出しの小切手。東京手形交換所参加地域に限るものとする。(他の手形交換所参加地域を支払地とする小切手において取立て及び納付の委託に関する費用が発生しない場合若しくは納入者において、取立て及び納付の委託に関する費用の額に相当する金額の提供を受けた場合においては、この限りでない。)
- 印鑑
- 個人が入札する場合は本人の印鑑、法人の代表者が入札する場合は代表者印、入札者が代理人の場合は代理人の印鑑
- 収入印紙(公売保証金返還用として領収書1通につき200円)
- ただし、公売保証金の返還を受ける者が営利法人または個人にあっては不動産業者などであり、かつ、公売保証金額が3万円以上のものに限ります。
- 委任状
- 代理人が入札する場合に必要です。
- 公売保証金
- 掲載されている公売財産は、公売を中止する場合がありますので、入札前に公売の中止の有無をお問い合わせください。
公売参加の方法
- 買受人の制限
次に該当する者は、公売財産を買い受けることはできません。- 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売実施の適正化のための措置(国税徴収法第108条)等により、買受人となることができない者
- 公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの資格等を有しない者
- 入札
- 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記簿等を閲覧するなどをした上で入札してください。なお、公売財産が土地の場合、その境界については隣接土地所有者と協議してください。
- 入札者は、所定の入札書により、売却区分の番号ごとに入札してください。
- 売却区分番号「熊−3」の財産は非課税財産です。「非課税財産」と表示されているものについては、入札書に記載された「入札価額」をもって売却決定をします。
(注)「課税財産」とは消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産以外の財産をいい、「非課税財産」とは消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産をいいます。 具体的には、建物等が課税財産、土地が非課税財産、土地付建物が混在財産にあたります。 - 入札書は、字体を鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。書き損じたときは、新たな入札書を使用してください。なお、入札書には、個人にあっては住民登録上の住所又は居所、氏名(法人にあっては、商業登記簿上の住所地、商号)その他必要な事項を記載してください。
- 一度提出した入札書は入札時間内であっても、引換え、変更又は取消しをすることはできません。
- 同一人が、同一の売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出すると、その入札書はいずれも無効となります。
- 代理人が入札する場合には、入札に先立って代理権限を証する委任状を提出してください。
- 共同入札をする入札者は、入札に先立ってその旨を申し出てください。入札書の表面の入札者の「本人」欄に裏面のとおりと記載し、入札書裏面に共有者全員の住所・氏名を連署し、それぞれの持分を記載してください。代理人が入札する場合には、「代理人」欄にも同様に記載してください。
- 公売保証金の納付
公売保証金の納付を要する公売財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。なお、公売保証金は、現金又は銀行振出しの小切手(東京手形交換所参加地域に限るものとする。ただし、他の手形交換所参加地域を支払地とする小切手において取立て及び納付の委託に関する費用が発生しない場合若しくは納入者において、取立て及び納付の委託に関する費用の額に相当する金額の提供を受けた場合においては、この限りでない。)で、公売日に公売会場で納付してください。 - 開札の方法
開札は、入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が開札の場所にいないとき又は応じないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会います。 - 最高価申込者の決定
最高価申込者の決定は、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額が見積価額以上で、かつ、最高の価額である者に対して行います。なお、公売財産が課税財産である場合には、売却決定は入札書の「入札価額」欄に記載された金額に当該金額の5%に相当する金額を加算した金額により行います。
(注)入札価額の5%に相当する金額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額は切り捨てます。 - 次順位買受申込者の決定
- 売却区分番号ごとに、国税徴収法第104条の2に規定する次順位買受申込者に該当する入札者から次順位により買受けの申込があるときは、その者を次順位買受申込者とします。
- 次順位買受申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
- 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、原則として代金納付期限までは返還できません。
- 再度入札
開札の結果、最高価申込者がいない場合は、直ちに再度入札することがあります。 - 追加入札
開札の結果、最高価申込者となるべき者が2人以上いる場合は、その入札者の間で追加入札を行い、追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。- 追加入札の価額は、当初の入札価額以上としなければなりません。
- 追加入札をすべき者が入札をしなかった場合又は追加入札の価額が当初の入札価額に満たない場合は、その事実があった後2年間は公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。
- 公売保証金の返還
最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、公売終了後に返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。公売保証金の返還を受ける者は、公売保証金返還請求書に金額・住所・氏名を記名、押印し、請求してください。
(時間の都合上、公売保証金の領収証の代わりに番号札をお渡ししてある場合があります)
また、公売保証金の返還を受ける者が営利法人又は個人にあっては不動産業者等である場合は、領収書1通につき200円の収入印紙が必要です。ただし、公売保証金の金額が3万円未満の場合は収入印紙の必要はありません。(印紙税法別表による。) - 売却決定
売却決定は公売の公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。
また、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。
なお、非課税財産又は混在財産の場合の売却決定は、入札価額によって行います。 - 買受代金の納付
買受人は売却決定を受けた後、公売の公告に掲載した納付期限までに買受代金の金額を、現金又は銀行振出しの小切手(東京手形交換所参加地域に限るものとする。ただし、他の手形交換所参加地域を支払地とする小切手において取立て及び納付の委託に関する費用が発生しない場合若しくは納入者において、取立て及び納付の委託に関する費用の額に相当する金額の提供を受けた場合においては、この限りでない。)で納付してください。また、深谷市が指定した銀行預金口座に振り込む方法(電信扱いに限ります。)もあります。
なお、次順位買受申込者が売却決定を受けた場合は、国税徴収法第115条第1項の規定により、売却決定を受けた日から起算して7日を経過した日が納付期限となります。具体的な手続等は、公売終了後に説明します。 - 危険負担の移転時期
買受代金の金額を納付した時から危険負担は買受人に移転します。したがって、買受代金納付後に生じた財産のき損、盗難、焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。 - 権利移転の時期
買受人は、買受代金の全額を納付した時に公売財産を取得します。
ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ、権利移転の効果は生じません。- 農地等については、都道府県知事等の許可
- その他法令の規定により許可、登録等を要するものについては、関係機関の許可、登録等
- 財産の引渡し
公売による売却不動産について、深谷市は引渡しの義務を負いません。 - 権利移転に伴う費用及び手続
公売財産の権利移転に伴う費用(権利移転登記の登録免許税、所有権移転登記の嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
深谷市長が法務局に権利移転の登記を嘱託しますので、登録免許税については、登録免許税額相当分の収入印紙(注)又は納付済領収証書を所有権移転登記請求書に添えて売却決定の日に提出してください。
所有権移転登記の嘱託書の郵送料は、買受代金納付時に併せて申し受けます。また、速やかに権利移転に必要な書類(具体的には、公売終了後に説明します)を提出してください。
なお、公売財産が農地等である場合は、都道府県知事等が発行する権利移転の許可書又は届出受理書が必要です。その他手続の詳細については、公売終了後に説明します。
(注) 収入印紙による納付は、登記免許税額3万円以下の場合に限られることがありますので、事前に確認してください。 - 売却決定の取消し
次に該当する場合は、売却決定を取消します。- 買受代金の納付前に、公売財産に係る市税について完納の事実が証明されたとき。(公売保証金は返還します。)
- 買受代金をその納付期限までに納付しなかったとき。
- 国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき。
- 買受申込等の取消し
買受代金の納付期限前に、滞納者等から不服申立等があった場合には、最高価申込者及び次順位買受申込者並びに買受人は、その不服申立等による滞納処分の続行の停止がされている間は、入札又は買受けを取り消すことができます。 - 公売保証金の帰属等
買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合は、その者の納付した公売保証金は、その公売に係る市税に充て、なお、残余があるときは、これを滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項の規定による処分を受けた者の納付した公売保証金は、深谷市に帰属します。
公売財産一覧
| 売却区分番号 | 見積価額 | 公売保証金 | 財産種別 | 財産所在地 | その他事項 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊-3 | 6,880,000円 | 690,000円 | 土地 | 埼玉県深谷市岡字前屋敷 3069番1 |
非課税財産 | 公売明細 熊-3 [PDF:455KB] |
