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深谷市ホーム > 施設案内 > 深谷市内の公共施設 > 公民館の利用方法
更新日:平成23年7月19日
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公民館の利用方法

 深谷市内には12の公民館があります。公民館は、市民の皆さんが学習活動・文化活動・レクリエーション活動・スポーツ活動などを行うための社会教育施設です。各公民館において実施する講座や学級、地区体育祭などの事業のほか、団体やサークルなどに施設の貸し出しを行っています。ここでは、公民館施設の利用条件や方法、団体登録の方法について説明します。

公民館を利用されるかたは、次の事項を遵守してください。
  • 許可を受けた目的以外に施設等を利用しないこと
  • 許可または承認を受けていない施設等を利用しないこと
  • 施設等を傷つけたり、汚したりしないこと
  • 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと
  • 許可を受けずに火気等を使用し、または所定の場所以外で喫煙しないこと
  • 公民館内に危険物を持ち込まないこと
※その他、公民館長の指示に従いご利用ください

利用時間区分

平成23年10月1日から
午前9時から午後10時までの1時間単位
利用開始時間は、
正時の時間(午前9時や午前10時、午後1時などからとなります。
午前9時15分や午前10時30分といった時間からの貸し出しはできません。

休館日

 年末年始(12月29日から1月3日まで)

※上記の休館日以外にも管理上の理由により臨時休館日もあります。この場合は事前に公民館だよりなどでお知らせします。

使用料

 公民館の各部屋の使用料については、「深谷市内の公共施設」の「公民館」のページをご覧ください。

 公民館施設を利用するときは、公民館利用許可申請書を、利用の日の1か月前から利用日までの間に、利用する公民館窓口へ提出してください。ただし、下記の公民館利用登録団体の申請を行い認定されると、公民館利用団体調整会議により利用日の1か月以前から申請することができます。なお、公民館利用団体調整会議の日程については、各公民館へお問い合わせください。

公民館利用団体登録について

 提出された公民館利用団体登録申請書に従って、簡単な利用資格の審査があります。公民館利用団体登録申請書の受理から公民館利用団体認定書の発行まで約2週間かかります。公民館利用団体認定書の有効期限は、基本的に1年間ですが、認定された日から当年度末日(3月31日)までとなります。

登録の対象となる団体について

  • 活動の内容が社会教育又は社会体育に関するものであること
  • 営利を目的とする活動や政治活動、宗教活動でないこと
  • 会員が自主的・主体的に組織し運営している団体であって、継続的かつ計画的に活動を行っていること
    (単発的な催しや活動は登録団体と認められません)
団体の運営に関し、次の要件を備えていること
  • 構成員が8人以上であり、その3分の2以上が市内に在住し、在勤し、又は在学するものであること
  • 事務連絡者は市内在住・在勤とし、代表者は成人であること
  • 団体として会則(規約)を持ち、会計経理が明確であること
  • 高校生以下によって組織される団体は成人による代表者及び指導者がいること

登録に必要な提出書類

 登録には、次の書類を公民館へ提出してください。

  • 公民館利用団体登録申請書(各公民館の窓口においてあります)
  • 関係書類
    1. 会則(規約)の写し。
      会則(規約)は団体活動の原則となるものです。整備されていない団体は、速やかに作成してください。
    2. 当年度予算書および前年度決算書の写し。
      当年度中に結成された新規団体は予算書の写しのみ。また、定期的に会費を徴収していないけれども、必要に応じて収支が発生する団体は前年度収支等を提出してください。
    3. 会員名簿の写し(最新のもの)。
      会員名簿には、次の内容が確認できるようにしてください。
      • 氏名(個人名)、住所、電話番号(市外在住で市内在勤・在学の会員はその旨を明記してください。添付する名簿は、公民館を実際に利用するかたのものです
      • 団体での役職(会長・副会長・会計・監事など)

登録の対象とならない団体

  • 営利事業を行う団体(講師謝礼が多額の場合も営利事業と判断します。)
  • 政治活動を行う団体
  • 宗教活動を行う団体
  • 私的な慈善・教育・博愛活動を行う団体
  • その他の団体(利用目的に虚偽があると認められるとき、公の秩序または善良な風俗を乱すと認められるとき、管理上支障があると認められるとき、その他公民館の設置目的に反すると認められるとき)
    ※既登録団体であっても、上記の活動を行った場合は登録を取り消します。

使用料の免除

 公民館利用登録団体に認定されると、使用料(利用実費を除く)が減額されます。

種類 減額の割合
公民館利用登録団体 使用料の2分の1を減額
公民館利用登録団体(うち構成員の3分の2以上が65歳以上の団体) 使用料の4分の3を減額
公民館利用登録団体(うち代表者・指導者を除く構成員全員が高校生以下の団体) 同上

その他

  • インターネットでの仮予約は、利用日の2日前までとなります。
  • 利用者の都合によるキャンセルについては、使用料の還付を行いません。
  • 利用時間は厳守してください。利用時間には、準備や後片付けの時間も含まれます 。
  • 登録後、団体の規約・代表者などの変更があった場合は、その都度速やかに、公民館へ文書で届出をしてください。また、活動が停止し団体が解散される場合など、登録の取り消しを必要とされる場合も、公民館へ文書で届出をしてください。
  • 登録後、登録申請をした公民館以外の公民館を利用申請するときは、利用する公民館窓口で「公民館利用登録団体認定書」を提示してください。

公民館の利用範囲を6月1日から一部拡大します

  • 公民館登録団体が活動の一環として行う即売会、バザー等で使用するもの
  • 政党又は議員が行う議会の報告会や住民組織が行う政治に関する学習会などで、広く住民に参加を呼びかけて開催するもの
  • 保育園、幼稚園の生活発表会等で使用するもの
等の利用が可能となりました。なお、6月利用の受付は5月1日から可能となります。
詳細については公民館又は生涯学習課へお問い合わせください。
お問い合わせ先:生涯学習課

電話:048-572-9581

ファックス:048-574-5861

E-mail:syogai@city.fukaya.saitama.jp

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