住宅など
次の制度が利用できるかたは、そちらを優先して利用していただきます。
- 介護保険法に基づく住宅改修費の支給
(1)住宅改造への補助
A 日常生活用具給付等事業(住宅改修費給付事業)
対象
下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者のかたであって、障害程度等級3級以上のかた。ただし、特殊便器への取り替えについては上肢障害2級以上のかた。※1回限り
改修範囲
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化などのための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助金額
200,000円まで(工事前の申請が必要)窓口
障害福祉課、各総合支所市民生活課福祉係B 重度障害者居宅改善整備事業
対象
障害の部位が下肢または体幹であり、その障害の程度が1級または2級に該当するかた※1回限り
改修範囲
- 門、玄関、屋内各室入口、廊下、階段などにおける通行を円滑にするための改造
- 居室、台所、浴室、便所などの使用を確保するための改造
- 上記の通行の円滑、使用の確保またはこれらの安全のために必要な設備の取り付け整備
- 所得制限があります(世帯の最多収入者の前年分所得税額100,500円以下)
補助金額
360,000円の3分の2の240,000円まで(工事前の申請が必要)(生活保護世帯は 360,000 円)
