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深谷市ホーム > 深谷市消防本部 > 住宅にも火災警報器が必要になりました
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更新日:平成21年5月14日

住宅にも火災警報器が必要になりました

1.背景

 全国では住宅火災による死者が平成15年から1,000人を超えています。火災から尊い生命を守るため、「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。

2.住宅用火災警報器(住警器)等の設置の義務付けについて

  すべての住宅に平成20年6月1日から設置が義務になりました。

3.住宅用火災警報器の設置場所

  1. 原則として、寝室及び2階以上に寝室のある階段
  2. 1階に7平方メートル(4畳半)以上の居室が5部屋以上ある住宅の廊下

4.住宅用火災警報器の種類等

  1. 壁設置タイプ:天井から15センチメートル〜50センチメートル以内に取り付ける
  2. 天井設置タイプ:壁から60センチメートル以上離す

5.その他

  日本検定協会のマークのあるものを設置してください。

6.連絡先

  消防本部 予防課(電話:048-571-0913)
  住警器相談室 (フリーダイヤル:0120-565-911)

7.総務省消防庁ホームページへのリンク

 総務省消防庁ホームページ http://www.fdma.go.jp/ トピックス欄の「住宅用火災警報器」をごらんください。
お問い合わせ先:消防本部 予防課

電話:048-571-0913

ファックス:048-571-0959

 

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