再開発型開発行為の取り扱いについて

更新日:2023年03月27日

再開発型開発行為とは

再開発型開発行為とは、土地区画整理事業、開発許可等による工業団地や住宅分譲など、計画的な開発が行われた区域における二次的な開発行為を指します。 現在、市では、計画的に面的な整備が行われたこれらの区域内において建築物の建築を目的として行う土地の区画形質の変更(開発行為)が生ずる場合、都市計画法により開発許可を要するものとして取り扱っていますが、開発行為が行われる区域の周辺において道路や緑地・公園、下水道などの公共施設が一定の水準で整備されていることや開発許可制度に係る国の指針等を踏まえ、公共施設の整備を伴わないなど一定の条件を満たす開発行為については、開発許可を要しないものとして取り扱うこととしました。

開発許可を必要としない開発行為

開発許可を必要としない開発行為は、土地区画整理事業区域、開発許可等による工業団地造成区域や住宅分譲等一体的な面的整備が行われた区域内で行われる二次的な開発行為であって、次の三つの条件を全て満たすものが該当します。 (1) 公共施設の整備を伴わない (2) 切土・盛土等の造成工事を伴わない (3) 単なる形式的な区画の分割又は統合

対象区域

  •  深谷駅前土地区画整理事業、上柴土地区画整理事業、東方土地区画整理事業、国済寺土地区画整理事業、中央土地区画整理事業、岡土地区画整理事業、岡中央土地区画整理事業、武川中央土地区画整理事業及び小前田駅北西部土地区画整理事業の事業区域
  •  春日丘工業団地区域、開発許可等により計画的に面整備がされた工業団地造成地や住宅分譲地

実施日

平成28年4月1日

その他

上記の対象区域であっても開発行為の計画内容によっては許可対象となる場合がありますので、必ず事前に市へ確認してください。  

お問い合わせ先

都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6653
ファクス:048-571-1092

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