境界確認関係

更新日:2023年03月27日

境界確認申請

市が管理する道路や水路などに隣接する土地との所有権の境界について確認が必要な場合は、立会いにて相互に意思確認を行います。立会い後、境界の確認が成立した場合には、「境界確認書」の取り交わしを行うこととなります。

なお、令和4年4月1日付申請から、全ての地区で実印での取り交わしとなります。また、申請に際して、現地調査図の作成及び添付が必要となります。

申請に当たっては、下記事項に十分ご留意ください。

提出書類

・境界確認申請書(様式第1号)

・案内図

・公図の写し(申請地朱書)

・登記事項証明書:道水路等で立会いが必要な箇所

・土地所有者一覧表(様式第2号):道水路等で立会いが必要な箇所の土地所有者の住所及び氏名を一覧にしたもの

・戸籍謄本等:土地所有者以外が申請者となるとき

・代理人選任届又は委任状

・現地調査図

・その他参考資料:地積測量図等

境界確認申請にあたっての注意事項

1.境界確認申請をされる方は、道路や水路などに隣接する土地所有者となります。ただし、土地所有者が次の場合は、この限りではありません。

(1)土地所有者が法人の場合は、代表者又は当該土地の処分権を有する方となります。ただし、法人が解散又は破産した場合は、清算人又は管財人となります。

(2)土地所有者が複数の場合は、共有者全員となります。ただし、共有者が他の共有者の委任を受けた場合は、委任を受けた方が申請することができます。

(3)土地所有者が死亡している場合は、相続人全員となります。ただし、相続人が他の相続人の委任を受けた場合は、委任を受けた方が申請することができます。

(4)土地所有者を補助する者がいる場合は、次のとおりとなります。

ア 土地所有者が成年被後見人である場合は、土地の所有者名を記名の上、成年後見人となります。

イ 土地所有者が被保佐人、被補助人である場合は、被保佐人、被補助人となります。

ウ 土地所有者が未成年者である場合は、土地の所有者名を記名の上、親権者(法定代理人)となります。

2.現地調査図は、単に現況を実測したものではなく、公図、地積測量図、道路台帳等を基に調査を行い作成してください。申請にあたっては、土地家屋調査士、測量士等の資格を持っている方に委任をお願いします。
なお、現地調査図に記載する内容は次のとおりです。

(1)申請地周辺の境界標

(2)道路側溝、ブロック塀等の構造物

(3)道水路等の現況幅員

(4)境界確認予定線(朱書)

(5)座標一覧(測量したもの全て)

(6)方位及び縮尺

(7)作成日及び作成者氏名

3.境界確認には時間を要しますので、申請にあたっては、余裕を持って手続きを行って下さい。4.申請に係る費用等は、申請者の負担となります。

様式等一覧

境界確認書照合願

境界確認書照合願

境界確認書が提出された土地や地籍調査、地積測量図により境界が明確である土地の立会証明書への押印が必要な場合は、境界確認書照合願(様式第8号)の提出をお願いします。

なお、境界が明確な土地とは次のとおりとなります。

(1)座標化された資料が存在すること。

(2)境界標や基準点が残存しており復元可能であること。

提出書類

・境界確認書照合願(様式第8号)

・案内図

・公図の写し(申請地朱書)

・登記事項証明書:申請地

・戸籍謄本等:土地所有者以外が申請者となるとき

・代理人選任届又は委任状

・比較図:現地の境界標と復元した箇所の差を示したもの

・押印を必要とする書類の写し

様式一覧

参考

お問い合わせ先

道路管理課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6651
ファクス:048-574-6670

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