飲食店を営業されている皆さんへ

更新日:2023年03月27日

火気使用設備又は器具を設置する小規模な飲食店に、消火器の設置と点検が義務化されました。

平成28年12月、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法においてこれまで消火器の設置が義務付けられていなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対して、消火器の設置が義務付けられることとなりました。

新たに消火器が必要となる飲食店

次のすべてに該当する飲食店は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。

1.建物の延べ面積が150平方メートル未満

    注)建物延べ面積が150平方メートル以上の飲食店につきましては、従前から設置が必要です。

2.業として飲食物を提供するため、調理を目的としたコンロなどの火を使用する設備又は器具を設置している。     

    注)ただし、コンロなどの火を使用する設備又は器具に防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器を設置する必要はありません。

 

「防火上有効な措置」とは、次に掲げる装置をいいます。

・「調理油過熱防止装置」

鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置(いわゆるSiセンサー)

・「自動消火装置」

火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置(フード等用簡易自動消火装置等)

・「その他危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全性能を有する装置」

加熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置(圧力感知安全装置等)

消防法改正の施行日

2019年10月1日

消火器の点検及び結果報告

消防法改正により、新たに設置した消火器は、法令に基づき6ヵ月ごとに点検し、1年に1回消防機関に報告することが必要となります。

お問い合わせ先

予防課
〒366-0029
埼玉県深谷市上敷免858
電話:048-571-0913
ファクス:048-571-0959

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