わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

更新日:2023年06月06日

地域決定型地方税特例措置(通称:わがまち特例)について

平成24年度税制改正により、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)が創設され、地方税法に規定する範囲内において地方自治体が特例措置の内容を条例で決定できる仕組みが導入されました。

このことを受け、わがまち特例の対象となる資産について、深谷市税条例により、固定資産税及び都市計画税に係る特例割合を次の表のとおり規定しています。

 

 

  • 該当する償却資産を所有されている方は、償却資産申告の際に、「償却資産申告書」の備考欄及び「種類別明細書」の対象資産の適用欄に特例を受ける旨を記入し、取得した翌年の1月31日までに申告してください。
  • 上記一覧のほかにも、課税標準の特例が、地方税法で規定されています。ご不明な点等は、資産税課までお問合せください。

お問い合わせ先

資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628

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