身体に障害を有するかたなど(障害者等)が利用する軽自動車

更新日:2023年03月27日

身体に障害を有するかたなど(障害者等)が利用する軽自動車に対する減免

次の要件を満たす軽自動車で、専ら障害者等の通学、通院、通所又は生業のために利用するものが対象になります。

  1. 障害者等が所有(登録)し、障害者等本人が運転するもの
  2. 障害者等又は障害者等と同一生計にある者が所有(登録)し、その世帯のどなたかが運転するもの
  3. 障害者等が所有(登録)し、その障害者等のみで構成される世帯の方々を常時介護する者が運転するもの

注意: 対象となる障害の程度は、軽自動車税(種別割)の減免に係る身体障害者等の範囲をご覧ください。

障害者減免
納税義務者\運転者 障害者本人 障害者と同一生計のかた 障害者を常時介護するかた
障害者本人 △※
障害者と同一生計のかた ×
障害者を常時介護するかた × × ×

○・・・減免できます。           ×・・・減免できません。

△・・・障害者のみで構成される世帯の障害者が納税義務者の場合に限ります。

※障害者を常時介護するかたとは、減免対象となる障害者のみで構成される世帯の障害者が所有する軽自動車を、継続して1年以上および週3日程度以上運転している場合のみ減免となります。

       4.車検証に「障害者輸送用」等と記載されたもの(改造車の場合)

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 身体障害者手帳(戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)
  • 減免を受けようとする軽自動車などを運転する者の運転免許証
  • 自動車検査証(車検証)(構造減免のみ)

注意1: 申請書に納税義務者の個人番号(納税義務者が法人の場合は、法人番号)の記載を求めます。納税義務者が個人の場合、上記に記載の「申請に必要なもの」のほかに、「個人番号確認、身元確認に必要な書類」の提示をお願いします。

注意2: 「個人番号確認、身元確認に必要な書類」は、次のとおりです。

○ 納税義務者が申請をする場合は、1と2に記載の書類

  1. 納税義務者の個人番号カード、個人番号通知カード又は個人番号記載の住民票等
  2. 納税義務者の写真付身分証明書等。ただし、納税義務者の個人番号カードをご持参の場合は、写真付身分証明書は不要です。

○ 代理人が申請をする場合は、1から3に記載の書類

  1. 納税義務者の個人番号カード、個人番号通知カード又は個人番号記載の住民票等
  2. 代理人の写真付身分証明書等
  3. 委任状。ただし、納税義務者の個人番号カード、健康保険証等をご持参の場合は、委任状は不要です。

 

表1(深谷市税条例施行規則第15条の4 軽自動車税(種別割)の減免に係る身体障害者等の範囲)

障害の等級等

手帳の種類

障害の級別

(障害の程度)

 

 

障害の区分

視覚

1級から3級までの各級又は4級の1

聴覚

2級又は3級

平衡機能

3級

音声機能又は言語機能

3級(こう頭が摘出された場合に限る。)

上肢

1級又は2級

下肢

1級から6級までの各級

体幹

1級から3級までの各級又は5級

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能

上肢

1級又は2級

移動

1級から6級までの各級

心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能

ぼうこう又は直腸の機能・小腸の機能

1級又は3級

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能

1級から3級までの各級

肝臓機能

1級から3級までの各級

        戦傷病者手帳

※表2の障害の区分と級別に該当するもの

        療育手帳

A又は(A)※カッコを丸と読替えてください。

精神障害者保健福祉手帳及び

自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る。)

1級(通院医療費の受給者番号が記載されているものに限る。)

注意:「半身不随」のような合併症の場合は、障害区分ごとに判断します。例えば、障害名が「左上下肢機能の軽度の障害6級」であっても、これを個別に判断すると、上肢7級・下肢7級となる場合には減免となりません。

※戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けていえるかたのうち、表2の障害の区分と級別に該当する場合に減免を受けることができます。

戦傷病者手帳の障害減免
障害の区分

 

 

 

障害の級別
視覚・聴覚・平衡機能 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能又は言語機能 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭が摘出された場合に限る。)
上肢 特別項症から第3項症までの各項症
下肢・体幹 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能 ・じん臓機能 ・呼吸器機能ぼうこう又は直腸機能 小腸機能 ・肝臓機能 特別項症から第3項症までの各項症

 

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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