配当所得を所得税では申告し、住民税では申告しない課税方式を希望する。どのような手続きが必要か?

更新日:2023年07月26日

令和3年分確定申告書から第2表の住民税に関する事項に「特定配当等の全部の申告不要」欄が設けられます。市民税・県民税において全部の申告不要制度を選択する場合はチェックしてください。また、市民税・県民税で全部の申告不要とする以外で、所得税と異なる課税方式を選択する場合には、従来通り市民税・県民税申告書の提出が必要です。なお、令和5年分(令和6年度課税分)より、配当所得等や譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択することはできません。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

メールフォームでのお問い合せはこちら