退職した場合の市・県民税について知りたい。

更新日:2023年03月27日

住民税が特別徴収されている給与所得者の場合、6月から翌年5月までの12カ月に分けて市・県民税(個人住民税)が徴収されますが、その途中で退職された場合は以後の徴収ができなくなりますので、以下のいずれかの方法により住民税を納付していただくことになります。

  1. 普通徴収
    給与から天引きされなかった残りの住民税を、本人に直接納付していただく方法です。
    会社から市役所に提出される給与所得者異動届出書に基づき、未徴収分の住民税の納付書をご自宅へ送付します。
  2. 一括徴収
    会社から支払われる最後の給与又は退職金から、残りの住民税の全額を徴収する方法です。

1月1日から4月30日の間に退職された場合は、特別な事情がない限りこの方法となります。

関連リンク

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

メールフォームでのお問い合せはこちら