生命保険契約の死亡給付一時金を受け取りましたが、税金はかかるのか?

更新日:2023年03月27日

生命保険料の負担者と、被保険者の死亡給付一時金を受け取るかたが同一の場合は、一時所得に該当するため、所得税および住民税が課税されます。 その他の場合は、相続税または贈与税がかかる場合がありますので、熊谷税務署までお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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