離婚するにあたり、子どもの親権者をどちらにするか決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか。

更新日:2023年03月27日

子どもが未成年の場合、親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、

必ず父または母どちらかが親権者になるか決めてください。

お二人の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所での調停による方法などがあります。

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