深谷市事業者非接触型取組支援事業
更新日:2020年11月16日
・申請にあたっては本ホームページをよくご確認のうえ、申請に必要な書類等を全て揃えていただいてからご申請をお願いします。
・申請は期間内において1事業者1回のみですのでご注意ください。
非接触型決済手段である深谷市地域通貨ネギ―の導入を支援します
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、非接触型の電子決済システムである地域通貨ネギーの導入やフリーWi-Fiスポットの導入を行う市内事業者に対して、予算の範囲内で導入に関する専門家相談サポートや補助金が受けられる制度を創設しました。
感染症拡大防止対策支援事業及び非接触型取組支援事業チラシ(PDF:581.7KB)
事業概要
支援内容
1.地域通貨ネギ―の導入や運用に関する各種相談について、原則無料でサポートを受けることができます。
地域通貨ネギー取扱店登録済・未登録に関係なく受けることができます。登録や登録後の運用についてご不安なところや疑問・質問等お受けいたしますのでお気軽にご活用ください。
また、地域通貨ネギー取扱店登録後、運用している間に故障等により所有している端末が使用できなくなってしまった際には、緊急対応として、代替機の貸出しができますのでお申し付けください。
2.地域通貨ネギーに使用するタブレットやスマートフォン等の端末購入費やフリーWi-Fiスポットの初期導入経費について補助金を交付します。
(新規で地域通貨ネギー取扱店となるために購入する端末はもとより、既に地域通貨ネギー取扱店であっても、古い端末から新しい端末への入替や端末の増台をされるかたも上限までは対象となります。)
補助金の申請には、必要な条件がございますので、以下をご参照ください。
対象者
以下のすべての要件を満たすものとします。
・市内で接客又は対面販売を伴う実店舗・実事業所を有する法人又個人事業主であること
・今後も継続して地域通貨ネギ―の取扱店となる者であること
・深谷商工会議所又はふかや市商工会に相談サポートを申し込んでいる者であること
・納期限が令和2年1月31日以前の市税等を滞納していない者であること
・埼玉県の彩の国新しい生活様式安心宣言を事業所に掲げている者であること
対象者は次のものを除く
・日本標準産業分類表大分類―サービス業(他に分類されないもの)のうち中分類94宗教又は中分類96外国公務を業種としている事業者
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員又は同上第2号に規定する暴力団若しくは深谷市暴力団排除条例(平成24年深谷市条例第19号)第3条第2項に規定する暴力団関係者が関与している事業者
補助金の対象
地域通貨ネギーの導入に関するもので以下のものとします。
・タブレットやスマートフォン、読取機などの端末購入費
ただし、原則として通常会計を行う場所(レジカウンター、勘定場等)の数を上限とします。
(上限を超えて必要がある場合は申請時に理由をお申し出ください。)
フリーWi-Fiスポット導入目的として以下のものとします。
・端末一式含む初期導入経費
ただし、以下のものは対象外ですのでご注意ください。
・通信費等の環境維持に関する経費
・事業者及び従業員のみが使用する用途のもの
補助金額
補助率:2分の1以内
補助限度額:1台当たり5万円及び1事業者当たり20万円
申請期間と補助対象期間
申請期間:令和2年10月1日木曜日から令和3年3月15日月曜日(市受付分)まで
補助対象期間:令和2年9月1日火曜日から令和3年3月5日金曜日まで
注意:申請期間と補助対象期間が異なりますのでご注意ください。
申請回数
1事業者につき1回のみ
相談サポート及び補助金申請から受領までの流れ
1.深谷商工会議所(電話048-571-2145)又はふかや市商工会(電話048-584-2325)に相談サポート希望申込書を提出します。
2.相談内容に沿った相談サポートを希望に応じて受けます。
以下、続けて補助金の申請をされるかた
3.深谷商工会議所又はふかや市商工会に申請書類を提出します。
4.(その後、申請書類が商工団体から市役所に届きます。)
5.審査のうえ、市役所から補助金交付決定の通知があります。
6.市役所に補助金の請求を行います。
7.市役所から補助金が振り込まれます。
申請について
申請に必要な書類は下記に掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。
注意)申請内容に不備があると支給できない場合があります。
【相談サポートに必要な書類】
・相談サポート希望申込書(以下からダウンロードできます。両面印刷にご協力ください。)
【補助金の申請に必要な書類】
1.交付申請書(以下からダウンロードできます。)
2.事業者であることが確認できる書類(いずれか1点)
例)
・法人の場合:登記事項証明書の写し、直近年分の法人税確定申告書別表一の写し(受信通知や送信票、所管税務署の受付印があるもの)、公共料金領収書の写し など
・個人の場合:開業届の写し(所管税務署の受付印があるもの)、営業許可証の写し、令和元年分の確定申告書B第一表の写し(受信通知や送信票、所管税務署の受付印があるもの) など
3.誓約書(以下からダウンロードできます。)
4. 補助対象経費の支払いが確認できる書類(内訳明細書、領収書、レシートなどの写し)(宛名が申請者名義であることが確認できるもの)
5. 購入物等がわかる写真
注意)複数台購入した場合は、1台ずつではなく全ての機器が一枚の写真として確認できるものにしてください。
6. 埼玉県の彩の国新しい生活様式安心宣言を事業所に掲げていることが分かる写真(以下からダウンロードして、内容を確認のうえ掲出をお願いします。)
掲出の際は、県ホームページもご確認ください。
埼玉県ホームページ「彩の国「新しい生活様式」安心宣言に取り組みましょう!!」
7.上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
相談サポート希望申込書及び申請書提出先
深谷商工会議所(深谷市本住町17-1 電話048-571-2145)
又は
ふかや市商工会(深谷市永田1420 電話048-584-2325)
申請にかかるQ&A
Q1.既に取扱店でタブレットを使用していますが、この端末は対象ですか。
9月1日より前に購入したものは対象外です。9月1日から3月5日までの間に既存端末の入替目的で購入したものや、増台については対象となります。
Q2.端末の保護のために使用するフィルムや付属製品は対象ですか。
対象外です。端末本体のみを対象としています。
Q3.補助金申請のみの場合であっても、相談サポート希望申込書は出さなければいけませんか。
はい。相談員の事前ヒアリングも兼ねているため提出をお願いします。
Q4量販店等で端末を購入する際にためていたポイントを使いました。補助対象経費の計算はどのようにすればいいですか。
ポイント利用分は対象となりません。購入に要した金額から利用したポイント分を差し引いた金額が補助対象経費となりますのでご注意ください。
Q5.量販店等で端末を購入した際にポイントが付きました。補助対象経費の計算はどのようにすればいいですか。
購入に要した金額から付与されたポイント分を差し引いた金額が補助対象経費となりますのでご注意ください。
Q6.端末を分割払いで購入する場合、補助対象経費の計算はどのようにすればいいですか。
申請時点において分割の支払済分のみが対象となりますので、一括払いでの購入を推奨します。
Q7.領収書の宛名は申請者名義でないといけませんか。
はい。申請者と同一であることが必要です。
注意事項
・各種支援の申請にあたりましては、必要書類に不足がないか、誓約事項や同意事項などの注意事項を理解し承諾したか、記入漏れや間違いがないかを十分に確認したうえでご申請ください。
・交付決定後に、対象要件等に該当しなくなった場合は、交付を取り消す場合があります。
・補助金交付後、申請内容が虚偽であることが判明した場合は、補助金の返還を請求する場合があります。
・補助金に係る書類や購入した物品などは5年間の処分制限があります。大切に保管してください。
・購入した物品などの転売や賃貸借の用に供することはできません。
・補助対象物について国、県及び市等の他の補助の対象としたものは申請できません。
-
-
商工振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614
メールフォームでのお問い合せはこちら
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。