中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」等について

更新日:2023年05月09日

新たな税制特例について

  令和5年度税制改正において、令和5年4月1日から令和7年度3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。そのため、新たな税制特例措置を受けるためには、令和5年4月1日以降に新たな様式にて先端設備導入計画の申請を市に行い、認定を受けることとなります。

制度の概要

  深谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、深谷市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。

 

深谷市の導入促進基本計画

  中小企業等経営強化法に基づく「導入基本計画」を以下ファイルの通り策定し、国の同意を得ています。

  深谷市導入促進基本計画(PDFファイル:165KB)

  

認定を受けられる中小企業者の規模

  先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、深谷市内にある事業者において設備投資を行うものです。

  なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

 

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資産等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業(注2)

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下 200人以下

(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

  中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

計画の主な要件

認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

認定方法

申請時に必要な書類

【申請時に必要な書類】

【税制措置の対象となる設備を含む場合】

上記に加え、以下の書類を提出いただきます。

(注)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類が必要となります。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合】

  上記書類に加え、以下の書類が必要となります。

(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請時に必要な書類

【変更申請時に必要な書類】

  変更申請書(原本)と先端設備等導入計画(変更後)をご提出ください。(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更や追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

  施行規則第5条第2項の「事業の実施状況を記載した書類」をご提出ください。

  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)

  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

【税制措置の対象となる設備を含む場合】

上記書類に加え、以下の書類が必要となります。

(注)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要となります。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。申請変更時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主

のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。

対象設備

(注1)

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置 (160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(注2)(60万円以上) 
その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

注1 市町村によって異なる場合あり 注2 家屋と一体になって効用を果たすものを除く

固定資産税の特例について ~投資利益の要件について~​​​​​​

固定資産税の特例を受けるための認定フロー

年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費注1)の増加額注2÷設備投資額注3

注1 会計上の減価償却費

注2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額

注3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

 

固定資産税の特例について~賃上げ方針の表明について~

→ 賃上げ方針を表明し、3分の1に軽減される措置を受けたい場合

 

賃上げ

お問い合わせ先

商工振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614

メールフォームでのお問い合せはこちら