埼玉県最低賃金の改正のお知らせ

更新日:2023年03月27日

埼玉県最低賃金

令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1028円となりました。 埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が埼玉県最低賃金以上かどうか必ず確認しましょう。(一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。)   注1 使用者は、労働者に対し、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。 注2 複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが実質的に適用されます。 注3 派遣労働者は、派遣先の事業所に適用される最低賃金が適用されます。  

特定(産業別)最低賃金

令和5年12月1日から特定(産業別)最低賃金の時間額は、非鉄金属製造業は1,048円、電子部品等製造業は1,055円、輸送用機械器具製造業は1,055円、光学機械器具等製造業は1,064円、自動車小売業は1,060円となりました。  

問い合わせ

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。 埼玉労働局労働基準部賃金室 電話:048-600-6205

お問い合わせ先

商工振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614

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