深谷市立小・中学校における指定学校の変更

更新日:2023年03月27日

深谷市教育委員会が指定した小学校又は中学校を変更すること(以下「指定学校の変更」という。)ができる場合の要件は次の表のとおりです。

個別に懸念される理由が児童・生徒本人にあると教育委員会が認めた場合に、指定校変更が認められます。手続きについて詳しくは学校教育課へ相談してください。要件によって必要書類や相談先が異なります。また、追加で書類を依頼する場合があります。

「通学距離が短いほうに行きたい」、「交通量が多く危険だから」、「道が暗いから」、「保育園の友達と離れてしまうから」等の理由では、指定校変更の申請はできません。

 

指定学校の変更ができる場合の要件その他必要な事項
区分 要件の内容 指定学校の変更後に就学する学校 添付書類 指定学校の変更の期間
身体的理由 病弱、身体の障害等 通院治療を要する等の場合 教育委員会が適当と認めた学校 医師の診断書等疾病状況が確認できる書類 教育委員会が必要と認める期間
居住理由 年度途中の転居(注釈1) 最終学年である場合 従前から通学していた学校 必要なし 卒業までの期間
居住理由 年度途中の転居(注釈1) 最終学年以外である場合 従前から通学していた学校 必要なし 当該学期の終了までの期間
居住理由 一時転居(注釈1) 自然災害等により一時転居をする場合 従前から通学していた学校 必要なし もとの居住地に転居するまでの期間
居住理由 一時転居(注釈1) 住宅の改築等のため一時転居をする場合 従前から通学していた学校 建築請負契約書等事実が確認できる書類 もとの居住地に転居するまでの期間
居住理由 事前転居(注釈1) 住宅の購入等に際し、融資を受ける条件として住宅完成の前に当該住宅の所在地に住民票を移した場合 従前から通学していた学校 建築請負契約書等事実が確認できる書類 実際に転居するまでの期間
居住理由 事前就学 おおむね3月以内に住居の新築、購入等により転居(注釈1)が確定している場合 転居予定地を学区とする学校 建築請負契約書等事実が確認できる書類 転居の日までの期間
教育的配慮 特別支援学級未設置 指定学校に特別支援学級がない場合 教育委員会が適当と認めた学校 必要なし 特別支援学級が設置されるまでの期間
教育的配慮 精神的な理由 いじめ、不登校等特別な事情により、転校又は指定学校への就学が児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼすと認められる場合 教育委員会が適当と認めた学校 必要なし 教育委員会が必要と認める期間
教育的配慮 学校行事 転居後、おおむね1月以内に実施される学校行事に参加する場合 従前から通学していた学校 必要なし 教育委員会が必要と認める期間
教育的配慮 部活動 指定学校(中学校に限る。)に希望する部活動がない場合 学区の隣接する中学校(隣接校にもない場合は教育委員会が適当と認めた学校) 保護者及び本人の誓約書並びに関係学校長の意見書 卒業までの期間又は当該部活動が設置されるまでの期間
教育的配慮 日本語適応指導 指定学校では日本語適応指導ができない場合 教育委員会が適当と認めた学校 必要なし 教育委員会が必要と認める期間
家庭理由 勤務等の事情 保護者の勤務形態や疾病等のため留守家庭となり、帰宅後の児童生徒を保護監督する者が不在の場合 下校後の児童生徒を保護する場所に近接する学校 一時預かり承諾書、勤務証明その他教育委員会が必要と認める書類 理由が解消するまでの期間
家庭理由 兄弟姉妹関係 指定学校の変更を認められた兄姉が通学している学校に就学する場合 兄姉が通学している学校 必要なし 兄姉が卒業するまでの期間
その他 その他やむを得ない事情 その他やむを得ない事情があると認められる場合 教育委員会が適当と認めた学校 教育委員会が必要と認める書類 教育委員会が必要と認める期間

(注釈1) 「転居」とは、市内において住所を変更することをいう。

指定校変更条件

  • 通学方法・経路については、学校と協議してください。
  • 許可期間終了後は、住所地の指定学校に就学してください。
  • 申立ての内容が事実に相違すると認められるとき又は申立ての事由を変更若しくは消滅したと認められるときは、指定学校の変更を取り消し又は期間等を変更するものとします。

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お問い合わせ先

学校教育課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-572-9578
ファクス:048-580-3260

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