図書館で複写(コピー)をすることはできますか?
著作権法第31条の規定により、個人の学習・調査・研究で私的に使用する場合に限り、深谷市立図書館が所蔵する資料及び他の図書館から貸出しを受けた資料を複写することができます。ただし、他の図書館から貸出しを受けた資料は、貸出館の規定により、複写できない場合があります。 複写できる主な範囲については、以下のとおりです。詳しくは、カウンターにお問い合わせください。
複写(コピー)ができるもの
- 図書(単行本)は、本文の半分以下。
- 雑誌バックナンバーは、1冊の半分以下の範囲で、個々の記事の全部。
- 新聞のバックナンバーは、全紙面の半分以下の範囲で、個々の著作の全部分。
- ゼンリンの住宅地図は、見開きの半分以下。
複写(コピー)ができないもの
- 当日の新聞
- 雑誌の最新号
- 持ち込みの図書、雑誌又はノートなど
更新日:2023年03月27日