低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯以外の子育て世帯分】について
更新日:2022年6月22日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分以外の子育て世帯分)のご案内(PDF:170.7KB)
お子様が高校生のみのかたはこちらのチラシをご覧ください。
【高校生のみ】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分以外の子育て世帯分)のご案内(PDF:660.2KB)
ひとり親世帯分の詳細につきましては、以下のリンク先からご確認ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
支給対象者
次の(1)(2)の要件を両方満たすかたが支給対象です。
(1)令和4年3月31日地点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(令和5年2月末までに生まれた新生児も対象になります。)
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税のかた、又は令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となったかた
(注意)ひとり親世帯分の給付金の支給を受けているかたは、対象外となります。
なお、父母のうちどちらかが、児童手当又は特別児童扶養手当を受け取っている場合は、手当を受け取っているかたが住民税非課税の場合には、給付金の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合は、家計が急変した後の父母の収入を比較し、収入が高いかたが、住民税非課税と同等の水準となっていることが必要です。
対象者区分
対象者には以下の区分があり、申請不要なかたと申請が必要なかたに分かれます。
養育条件 | 令和4年度住民税(均等割)が非課税 | 令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税が非課税相当 | |
1 |
・令和4年4月分の児童手当受給者 ・令和4年5月から令和5年3月分の新規児童手当受給者(国内転入等除く。)または額改定の認定を受けた者(令和4年4月から令和5年2月までの新生児含む。) (注意)公務員除く。 |
申請不要 | 要申請 |
2 | ・令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者(国内転入等除く。)または額改定の認定を受けた者 | 申請不要 | 要申請 |
3 | ・児童手当受給者(公務員) | 要申請 | 要申請 |
4 |
【1から3に該当しないその他対象児童養育者】 ・令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者
|
要申請 | 要申請 |
所得要件
世帯の人数 |
収入の目安 |
収入の目安(月額) |
|
2人(父または母と子1人) |
137万8千円 |
11万4,833円 |
|
3人(父母と子1人) |
168万円 |
14万円 |
|
4人(父母と子2人) |
209万7千円 |
17万4,750円 |
|
5人(父母と子3人) |
249万円7千円 |
20万8,083円 |
|
6人(父母と子4人) |
289万7千円 |
24万1,416円 |
支給額
児童一人当たり一律5万円
申請方法
申請が不要なかた
非課税であることを確認でき次第、6月下旬から順次、通知をお送りします。
・給付金を希望しない場合には辞退の届出が必要になりますので、通知に記載してある期限までに、こども青少年課へご連絡の上、「受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
・児童手当又は特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、こども青少年課にて、指定口座の変更手続きをお願いします。
申請が必要なかた
申請書に記入し、こども青少年課まで提出してください。
申請書を提出する際は、提出書類を必ず添付ください。
申請受付期間・申請場所
令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
本庁舎1階こども青少年課6番窓口
【様式第4号】収入見込額申立書(家計急変)(PDF:348.1KB)
【様式第4号】所得見込額申立書(家計急変)(PDF:521.6KB)
提出書類
・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
・通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)
・新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合は、父母の収入がわかるもの(給与明細書等)
・公務員のかたは、勤務先から児童手当受給証明を受けてください。
・その他(養育要件により必要な書類があります。)
給付金の支給時期・支給方法
申請が不要なかた
・令和4年7月中旬に、児童手当又は特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
(注)初回の支給は、令和4年1月1日に深谷市に住民登録があり、令和4年4月分の児童手当(または特別児童扶養手当)受給者のうち、令和4年度市民税が非課税のかた(ひとり親世帯分を支給された者を除く、税未申告も除く)になります。
(注)令和4年1月2日以降の転入者の令和4年4月分児童手当受給者は、令和4年度所得情報連携をする必要があるため、初回支給には間に合いません。所得照会後に非課税であることを確認し、8月末以降に自動的に支給します。
申請が必要なかた
申請の翌月末に、指定の口座に振り込みます。
その他
詐欺にご注意ください!
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
深谷市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には深谷市の窓口又は警察にご連絡ください。
厚生労働省コールセンター
電話:0120-811-166 (受付時間 平日 午前9時から午後6時まで)
関連リンク
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こども青少年課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6646
ファクス:048-551-4480
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