保護者が病気などで、子どもを養育できないときに相談や利用できるところはありますか
疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等の理由により、児童の養育が一時的にできなくなる保護者を対象として、原則として7日以内(宿泊を伴う)、乳児院および児童養護施設で養育を行います。
(所得に応じて利用者負担額が必要です。)
疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等の理由により、児童の養育が一時的にできなくなる保護者を対象として、原則として7日以内(宿泊を伴う)、乳児院および児童養護施設で養育を行います。
(所得に応じて利用者負担額が必要です。)
更新日:2023年03月27日