水道指定工事事業者の新規指定及び更新手続き

更新日:2023年03月27日

新規に指定を受けるとき及び指定を更新するときは、次の書類を提出してください。

 

 

  • 更新制について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から「5年間」となりました。 初回の更新手続きについては、

水道工務課より事前に文書にて通知

をします。また、指定の更新申請がないときは、指定の失効となりますので注意してください。

 

【新規指定及び指定更新時に必要な提出書類】

1.指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号) 2.機械器具調書(様式第1号別紙) 3.誓約書(様式第2号) 4.定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人) (注)個人事業者について、住民基本台帳ネットワークシステムを使用して本人確認情報の提供を受けることに同意いただける場合は、住民票の写しの提出を省略することができます。 5.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第7号) 6.主任技術者免状または主任技術者証の写し 7.事業所の全景写真・機械器具の写真 8.事業所位置図(市外事業所の場合)

 

(注意)様式第1号 申請書(新規・更新)、様式第2号 誓約書 につきましては、令和3年10月15日から申請者の押印が不要となりました。(押印していただいた申請も提出可能です。) また、令和4年8月20日から住民基本台帳法の一部改正が施行され、指定給水装置工事事業者の指定の申請等に関する事務について、住民基本台帳ネットワークを利用して本人確認情報の提供を受けることができるようになったため、個人にあっては本人確認情報の提供を受けることに同意いただける場合は住民票の写しの添付が不要になりました。 これに伴い、個人事業者の場合は住民基本台帳ネットワークの利用で確認を行うため、誓約書(様式第2号)内に「代表者の住所」「生年月日」の記入が必要になります。

 

【新規指定及び指定更新時に確認する項目】

1.指定給水装置工事事業者講習会の受講状況(様式1) 2.業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)(様式1) 3.給水装置工事主任技術者の研修受講状況(様式2) 4.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況(様式3)

【新規指定・更新に係る手数料】 指定給水装置工事事業者指定手数料 10,000円 指定給水装置工事事業者更新手数料 10,000円

お問い合わせ先

水道工務課
〒369-0211
埼玉県深谷市岡部1086
電話:048-577-7529
ファクス:048-546-0126

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