農業集落排水処理施設使用料

更新日:2023年08月03日

農業集落排水処理施設への接続工事が完了し、深谷市の検査に合格すると、農業集落排水が使えるようになります。「集落排水処理施設使用開始届」を提出していただき、水道使用量等から使用料を算出し水道料金とあわせて農業集落排水処理施設使用料をお支払いいただくことになります。この農業集落排水処理施設使用料は、農業集落排水処理施設の維持管理や汚水の処理費用にあてられます。

1.農業集落排水処理施設使用料の算定方法(2か月毎・税込み)

基本使用料
期間 基本使用料
2か月 2,200円
従量使用料
排除汚水量 従量使用料(1立方メートルにつき)
1立方メートル超~10立方メートルまで 88円
11立方メートル超~40立方メートルまで 132円
41立方メートル超~100立方メートルまで 198円
101立方メートル超 220円

基本使用料+(従量使用料単価×排除汚水量)

排除汚水量とは、上水道使用量です。 例 2か月間で50立方メートル使用した場合

2,200円+(88円×10立方メートル+132円×30立法メートル+198円×10立法メートル)=9,020円

2.公衆浴場(2か月毎・税込み)

農業集落排水処理施設使用料
公衆浴場汚水 1立方メートルにつき88円

3.水道水以外の水を使用した場合の農業集落排水処理施設使用料

 

1.水道水を使用せず、水道水以外の水を使用した場合

家事のみに使用

使用者の人数に10立方メートルを乗じた水量(使用者の人数が4人を超える場合にあっては、4人を超える人数が1人を増すごとに2立方メートルを40立方メートルに加算した水量)(量水器を設置した場合を除く。)

営業のみに使用

量水器により計量した水量

家事及び営業のみに使用

量水器により計量した水量

2.水道水及び水道水以外の水を併せて使用した場合(水道の使用水量と次の水量とを併せて汚水の量となります。)

家事のみに使用

使用者の人数に10立方メートルを乗じた水量(使用者の人数が4人を超える場合にあっては、4人を超える人数が1人を増すごとに2立方メートルを40立方メートルに加算した水量)に2分の1を乗じた水量(量水器を設置した場合を除く。)

営業のみに使用

量水器により計量した水量

家事及び営業のみに使用

量水器により計量した水量

上記1、2以外の場合

使用状況その他の事実を勘案して管理者が別に認定する水量

量水器とは、水道水以外の水の揚水量等を計量する装置です。

水道水以外の水を使用する場合の届出

水道水以外の水(井戸水など)を農業集落排水処理施設へ排水する場合は、農業集落排水処理施設使用料算定基礎異動届の提出が必要になります。

使用料の支払い

農業集落排水処理施設を使い始めた日から、水道使用量に基づいて「農業集落排水処理施設使用料」がかかります。使用料の支払いは、2か月毎に計算し、水道料金とあわせてお支払いいただきます。お支払いは、便利な口座振替をご利用ください。

 

お問い合わせ先

環境水道部お客様センター
〒369-0211
埼玉県深谷市岡部1086
電話:048-577-7543 
ファクス:048-546-0126
午前8時30分~午後5時15分(木曜日は午後7時15分まで)

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