受益者分担金

更新日:2023年04月01日

受益者分担金とは

農業集落排水の整備された区域では、生活排水が適正に処理され、生活環境は快適なものとなります。

農業集落排水は、道路や公園などの誰でも利用できる施設と違い、区域のかたしか利用できません。

そのため、各地区の集落排水事業費(処理場の建設費,管路施設の建設費)の一部を処理区域内の皆様にご負担していただくというものです。 地区ごとに受益者分担金の額は異なります。(処理区域一覧表を参照ください)  

受益者分担金の納付について

受益者分担金は、農業集落排水に新規に接続される場合に、一度限り納付していただくものです。接続工事を行う前に納付していただきます。

お問い合わせ先

企業経営課
〒369-0211
埼玉県深谷市岡部1086
電話:048-577-7527
ファクス:048-546-0126

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