埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書

更新日:2023年03月27日

埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書
陳情者名 埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区
受付日 平成29年11月21日
陳情内容 1.市町村公的審議会等委員への公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員の登用に関する件
深谷市の公的審議会等である都市計画審議会委員、固定資産評価員及び固定資産評価審査委員会委員、農業委員会委員、またその他各種委員に、深谷市内の地域事情を熟知し、不動産取引等に精通している公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員の登用をしていただくこと。

【回答】
審議会等の委員選任にあたっては、審議会の性格や法令等を勘案し、最適な者を選任しております。

2.空家等対策の推進に関する特別措置法第7条が定める協議会の構成員への公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員の登用並びに空家・空地の利活用等に関する件
適切な管理の行われていない空家等が防災、衛生、景観等で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、深谷市において空家等対策の推進に関する特別措置法第7条が定める協議会を設置する際は、「不動産」分野の専門家である公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員を学識経験者として登用していただくこと。
また、空家・空地の利活用や適切な管理については、地域に密着して営業を行い、深谷市内の地域事情を熟知していることで、きめ細やかなサービスの提供が出来る公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員を活用していただくこと。

【回答】
本市では、空き家対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成29年度末の完成を目指し「深谷市空家等対策計画」の策定作業を進めております。
計画の策定にあたり、外部有識者からの意見聴取を目的とした「深谷市空家等対策計画策定委員会」を設置しており、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉北支部からも委員を推薦いただいております。
空家等対策の推進に関する特別措置法第7条が定める協議会を設置する際には、委員の選任にあたり、策定委員会の構成員をもとに専門的な知識や経験を有するかたの登用を検討してまいります。
また、空き家等の利活用については、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会と、平成28年1月に「深谷市における空き家の利活用の促進に関する協定」を締結した後、さらに平成29年1月に、埼玉県北部地域で連携するなど機能を拡充した「埼玉県北部地域における空き家の利活用等に関する協定」を締結し、協力体制を構築しております。

3.行政が発行する証明書類の取得に関する件
深谷市が発行する固定資産評価証明書の取得に関し、宅地建物取引士証の提示によって交付をしていただくこと。

【回答】
所有者やその相続人など固定資産税評価証明書を取得することができる方以外の方から請求があった場合には、代理人の身分確認のほか、委任状を確認し交付することとしています。
また、自治省税務局固定資産税課長通達に基づき、特約事項が記載された媒介契約書(原本)の提示がある場合は、宅地建物取引士へ証明書を交付しておりますが、宅地建物取引士証の提示による交付はしておりませんので、ご理解をお願い申し上げます。

4.農業振興地域除外及び、農業振興地域内の住宅に隣接した農地(相続や分家等で残った少なめな土地)の所有権移転に関する件
深谷市の道路の沿道等で利便性の良好な地域の活性化を進めて行くために、農業振興地域を除外していただくこと及び、農業振興地域内の分家住宅で宅地にした敷地内に500平方メートル程度の少なめな隣接残地(農地)がある場合、農家資格者でないと、その土地が所有権移転出来ないため、残地(農地)も含め売却が可能になるよう改善していただくこと。
認可出来ない場合、本件土地(宅地)だけ活用出来ても残地の活用が出来なくなり荒地のままで残ってしまう。
また、深谷市の農地付き古民家住宅における農地につきましても、所有権移転が可能になるよう改善していただくこと。

【回答】
農業振興地域内の農用地を住宅敷地等として使用する場合は、農振除外及び農地転用許可が必要となります。沿道等で利便性の良好な地域を農業振興地域から除外することについては、農用地区域内の農地の確保を積極的に図っていく必要があることから困難な状況です。
また、農地を菜園等の耕作目的で所有権移転する場合は、農地法第3条の許可が必要となります。事務処理にあたっては、国及び県が定めた処理基準等に基づいて運用しておりますので、引き続きご理解を賜りますようお願い申し上げます。

(平成29年12月14日)
担当課 企画課・自治振興課・市民税課・農業振興課・建築住宅課・農業委員会事務局

 

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