不服申立機関(第三者機関)委員及び審理員への税理士の登用についての要望書

更新日:2023年03月27日

不服申立機関(第三者機関)委員及び審理員への税理士の登用についての要望書
陳情者名 関東信越税理士会・関東信越税理士会熊谷支部
受付日 平成30年1月12日
陳情内容 拝啓 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、昭和37年の行政不服審査法制定に伴い導入された行政不服申立制度につきましては、抜本的な見直しが行われ、平成26年6月13日に行政不服審査法関連法が公布されました。
ご高承のとおり、改正行政不服審査法においては、地方公共団体に対して審理員の指名及び不服申立ての諮問機関として第三者機関の設置を義務付けておりますところ、全国的にはこの第三者機関が関与する案件のうち約4割が地方税法関係であり、第三者機関の委員には税の専門家を委員に選任することが十分に想定される旨の答弁が国会審議においてなされており、衆参両院の附帯決議にも示されております。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場に立ち、申告納税制度の理念に沿って、納税義務の適正な実現を図ることをその使命としております。また、関東信越税理士会区域内においては、茨城県及び栃木県並びに長野市の包括外部監査人就任、その他、情報公開・個人情報保護委員会委員及び監査委員への就任、公正職務審査委員会委員への就任等の実績があり、成年後見人や登録政治資金監査人等の活動も行っております
このように、税理士はその職能と専門家としての識見を活かして多様な方面で活動を行っており、地方公共団体の第三者機関委員及び審理員においても、地域の税理士が有識者として、適正な審理に貢献できるものと考えております。
つきましては、貴団体において第三者機関委員及び審理員を選任する際には、税理士を登用いただきますようお願い申し上げます。なお、具体的な推薦依頼等につきましては、関東信越税理士会熊谷支部にお問い合わせくださるよう併せてお願いいたします。敬具

(要望書の受領のみ)
担当課 総務防災課

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