埼玉県商工団体連合会・深谷民主商工会からの要請書

更新日:2023年03月27日

埼玉県商工団体連合会・深谷民主商工会からの要請書
陳情者名 埼玉県商工団体連合会・深谷民主商工会
受付日 平成29年10月20日
陳情内容 小規模企業振興基本法に基づき、中小業者への施策を拡充し、地域経済の振興を求める要請書
【要請趣旨】
中小商工業者の営業とくらし、地域経済を守るために日夜ご奮闘されていることに敬意を表します。安倍政権の経済対策「アベノミクス」で、大企業は空前の利益を上げています。一方で、働く者の実質賃金は上がらず、格差と貧困が広がっています。日本経済の立て直しを図るには地域経済振興こそがカギとなります。
2017年は2014年に施行された小規模企業振興基本法に基づき、国・自治体が立案した5年間の小規模企業振興基本計画の折り返し点にあたります。地域を元気にし、地域雇用を支える中小・小規模事業者の持続的発展に自治体の役割は一層重要になっています。中小商工業者への支援策のさらなる拡充のため以下、要請します。

【要請事項】
1.官公需の地元事業者への優先発注を図るとともに、適正な単価を保障する公契約条例を制定してください。事業者の仕事おこしのみならず地域住民の生活向上にも寄与する住宅リフォーム助成や、魅力ある地域づくりにつながる商店リニューアルへの助成制度を創設してください。
【回答】
本市における発注に関しては、本市経済の活性化及び市内業者の育成・振興を図る観点から、できる限り市内業者へ優先し発注する方針としております。
公契約条例の制定に関して、国はILO第94号条約を批准しておりません。
また、現行の労働関係法令において、賃金その他の労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとされております。
このため、現状において、公契約条例の制定は考えておりませんが、国及び近隣自治体、先行自治体の動向の把握に努めてまいりたいと考えております。
続いて、本市の住宅リフォームに関連する助成制度は、福祉や環境対策などの政策的な目的のあるものに対して実施しております。今回要請の制度については、現在本市の目指す、政策目的に対する補助の方針に合致していないものであることから、制度を創設する考えはございませんので、ご理解をお願い申し上げます。
また、平成27年度に地方創生先行型交付金を活用し、中心市街地にある空き家・空き店舗等対策として、既存施設の整備・リフォームに係る経費補助を実施し、空き家・空き店舗を利活用するとともに商店街の活性化へ繋げる取組も実施しておりますので、ご理解をお願い申し上げます。

2.国民健康保険の都道府県単位化にあたって、国保料(税)の試算を明らかにしてください。
生存権を脅かす強権的な徴収はやめてください。国保料(税)を引き下げ、短期保険証や資格証明書の発行を中止し、減免申請を積極的に認め、減免基準を明らかにしてください。
あわせて特定健診、人間ドック、脳ドックの助成を増やし、希望する方が全員受検できるよう対応するため完納要件を削除してください。
【回答】
国民健康保険の都道府県単位化にあたっての国保税の試算については、現在、埼玉県において市町村から集計した金額および数値、国から示された金額および数値などを基に、市町村が県に納める国保事業納付金、市町村ごとの標準保険税率を計算しているところです。来年2月頃に本算定の数値が示される予定ですが、これまでの県における3回の試算によると、深谷市は今年度とほぼ同程度の水準となっております。
続いて、市税の徴収事務については、法に基づき適正に執行していますが、納税は国民の義務であり、市民生活を営むなかで、税を負担するというルールは厳守されなければなりません。このことから、税の公平性を確保するため、個々の滞納者の実態を的確に把握し、引き続き対応してまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。
続いて、国保税の引き下げについては、現在の深谷市の国保財政は、高齢化の進展や医療の高度化による医療費の増大により、経常的に赤字が続いており、毎年度多額の法定外繰入れをしている状況です。平成27年度、28年度において国保税の引き上げを行ったところですが、依然、国保財政は大きな赤字であり、引き続き法定外繰入れに頼らざるを得ない状況です。しかしながら、この法定外繰入れは市の一般会計から他の会計に繰り入れることから、被用者保険の方からは厳しい意見をいただいているため、法定外繰入れの抑制に努めていかなければなりません。こうしたことから、現在は国保税を引き下げられる状況にありませんので、ご理解をお願い申し上げます。
続いて、短期保険証や資格証明書の発行の中止については、深谷市では、滞納者対策の一環として、短期保険証と資格証明書を発行しております。交付にあたっては、滞納額、所得状況、世帯状況、納税相談の記録等を基に、関係する部署と協議のうえ行っております。また、資格証明書を交付することは、被保険者に多大な影響を及ぼすため、部内に審査会を設置し、十分な審査をし、慎重な取り扱いをしておりますので、ご理解をお願い申し上げます。
続いて、国保税の減免については、次の2つの種類があります。1つ目は、社会保険に加入しているかたが75歳になったことにより後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者が国民健康保険に加入する場合で、65歳から74歳までの被扶養者(以下「旧被扶養者」)については、所得割額と資産割額は全額、均等割額は半額が減免になり、また、旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割額の半額が減免されます。2つ目は、天災その他これに類する災害を受けたことなどにより当該年において所得が皆無または著しく減少し、生活が著しく困難になったかたについては、国保税が減免される場合があります。
また、国保税には減免のほかに軽減という制度があります。世帯の総所得金額が基準金額以下の場合については、7割、5割、2割の割合で均等割額と平等割額が軽減されます。これは申請の必要はありませんが、世帯全員が所得の申告をしていることが条件となります。世帯内に未申告のかたがいる場合については、国保税は軽減されませんので、所得のないかたについても申告をお願いしております。
さらに、倒産や解雇などにより離職されたかたの軽減措置もありますので、ご理解をお願い申し上げます。
次に、特定健康診査、人間ドック、脳ドックの助成額の増額については、国保財政は赤字が続いており、法定外繰入れに頼らざるを得ない状況であります。そのため、限られた予算の範囲内においてより多くの被保険者が利用でき、希望する方が全員受検できるよう対応しております。また、人間ドック、脳ドックの保険税の完納要件の削除についてですが、被保険者からの保険税を財源としていることから、保険税を完納していることを要件としております。

3.信用保険法の改正を生かし、創業や特別小口融資の限度額を2000万円に引き上げるとともに、政府による信用保証制度への部分保証拡大の動きに反対を表明してください。
特別小口融資については、市民税が均等割でも利用できるようにしてください。
【回答】
本市では、市内中小企業のみなさまが事業経営の安定化や経営基盤の強化に必要な設備の導入などを図る際に、必要な事業融資を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対して融資をあっせんし、中小企業振興の施策を展開しております。
「創業や特別小口融資の限度額を2000万円に引き上げ」については、予算との関係や、県内の状況を注視しながら検討してまいります。
「信用保証制度への部分保証拡大の動きに反対を表明」については、ライフステージに応じた保障割合の考え方のことと捉えますが、これは信用保証協会や金融機関が事業者と連携を強化しながら、中小企業のライフステージに応じて柔軟に対応することを目的としており、全体として良い方向に向かわせるための変更と捉えますので、ご理解をお願い申し上げます。
「特別小口融資については、市民税が均等割でも利用できるようにしてください」とのことですが、深谷市特別小口融資については、埼玉県信用保証協会における市町村小口企業保証を利用しており、その特別小口要件に定められていることから、市において変更できるものではありませんので、ご理解をお願い申し上げます。

4.申請に基づく地方税の換価の猶予制度に関する条例は、納税者の負担軽減を図る観点から、換価の猶予制度を使いやすい内容にしてください。それと同時に生存権を脅かす強制的な徴収はやめてください。
【回答】
市税における、申請による換価の猶予及び徴収事務については、法に基づき適正に執行してまいります。
納税は、国民の義務であり、市民生活を営む中で、税を負担するというルールは厳守されなければなりません。そのうえで、税の公平性を確保しつつ、個々の滞納者の実態を的確に把握して、対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。

5.地域経済と地域住民の生活を破壊する消費税の増税に反対を表明してください。中小業者に多大な実務負担を押し付ける軽減税率や、適格請求書(インボイス)制度の実施に反対を表明してください。
【回答】
本件については、国の制度に係る内容であり、市で直接対応できる内容ではありませんので、ご理解をお願い申し上げます。

6.住民税の特別徴収義務者への通知に労働者本人の承諾のないまま、マイナンバーを掲載することはしないで下さい。プライバシーを侵害し、中小業者に重い罰則で管理実務と責任を押し付ける憲法違反のマイナンバー制度は廃止するよう国に要望してください。
【回答】
普通徴収の納税通知書、給与所得に係る特別徴収税額通知書(納税義務者)及び変更通知書(納税義務者)については、個人番号を当面記載しない取扱いとなっております。
事業主に送付する給与所得に係る特別徴収税額通知書(特別徴収義務者)及び変更通知書(特別徴収義務者)については、国から平成29年度以降、個人番号を記載する旨の通知を受けておりますが、市としては現在、その取扱いについて検討中です。

7.頻発する自然災害への対策として、危険個所や老朽化したインフラの調査・解消や災害時の復旧・復興計画に地域を熟知する地元中小業者を位置づけてください。
【回答】
危険箇所や老朽化したインフラの調査、解消については、市民の安全安心に欠かせないことから、各担当課で計画的な対応を実施しております。
また、災害における復旧・復興については、市が主体となり被害の状況や市民の意向、地域の特性などを踏まえつつ計画的に実施してまいります。当然、市内業者のみなさまにご協力をいただくことになりますが、現時点では復旧・復興対策計画の中に位置付ける予定はございませんので、ご理解をお願い申し上げます。

8.公民館は、社会教育法に基づく社会教育施設であり、地域の人々の繋がりをつくり、様々な活動拠点として活用されています。公民館使用料を無料にすべきではないでしょうか。
【回答】
公民館は地域の方々の様々な活動のために必要な施設であり、多くの市民の方に利用されている施設ですが、公民館を年に1度も利用されない市民の方もいらっしゃいます。
市内の公民館については、平成23年度から使用料をご負担いただいておりますが、公民館を利用する方としない方の公平性を確保するため、受益者負担の原則に基づき、公民館を利用する方に負担をお願いしておりますのでご理解をお願い申し上げます。

(平成29年11月29日)
担当課 企画課・総務防災課・契約検査課・保険年金課・市民税課・収税課・商工振興課・生涯学習スポーツ振興課

 

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