ゴルフ場利用税の廃止要望書
陳情者名 | 岡部チサンカントリークラブ |
受付日 | 平成28年8月12日 |
陳情内容 | 消費税創設(平成元年)の際、パチンコ場やボーリング場等の娯楽施設利用税が廃止されたが、ゴルフについては、担税力のある裕福な者が行うスポーツであるとして「ゴルフ場利用税」が創設され、いまだに課税が存続しています。 「スポーツ基本法」において生涯スポーツ社会の実現が理念として定められている中、今やゴルフは子供から高齢者、障害者まで広く国民スポーツ、生涯スポーツとして親しまれており、もはやゴルフ場の利用者に特段の担税力を見いだすことは出来ません。 また、ゴルフ場が他の屋外スポーツに比べ格段の行政サービスを受けているということはなく、雇用や資材の購入など地域との共存共栄を目指すものであり、利用税をゴルフ場のみに課する理由は、税の公平性の観点からも不当なものです。 さて、全国のゴルフ場数は、平成14年度において2,460だったものが、平成26年度には2,336へと減少しており、競技人口の伸び悩みから今後も倒産や閉鎖廃業によりさらなる減少が予想されます。この傾向は、地方の過疎地や中山間地域においてより顕著なものとなっております。 ゴルフ場所在市町村においては、官民一体となったゴルフの普及振興が「地方創生」のひとつの役割を担うと考えます。 私たちは、平成29年度税制改正に向け、ゴルフ場利用税の廃止「消費税との二重の課税の解消」を訴えてまいりますが、ゴルフ場利用税交付金が、ゴルフ場所在市町村の貴重な税財源となっていることも十分理解しており、廃止によって影響を受ける市町村に対する財政措置を含め要望しておりますので、ご理解いただけますようお願いいたします。 【回答】 ゴルフ場利用税は県税であることから、本市に課税権はありませんが、毎年度埼玉県から交付金として交付されております。 本市においては、平成22年度から平成26年度まで総額で約2億1,300万円、年平均約4,200万円が交付されております。 ゴルフ場利用税は、昨今の財政状況を鑑みると、地方自治体にとっては貴重な財源であると認識しておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 (平成28年8月23日) |
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更新日:2023年03月27日