太陽光発電設備設置に伴うガイドライン(取扱要綱)整備の要望書

更新日:2023年03月27日

太陽光発電設備設置に伴うガイドライン(取扱要綱)整備の要望書
陳情者名 特定非営利活動法人NPOかわもと
受付日 平成30年10月23日
陳情内容 実りの秋を迎え、貴職におかれましては、日頃、私ども地域の振興・整備にご尽力賜り厚くお礼申し上げます。さらには、生活基盤の充実にご尽力賜り重ねてお礼申し上げます。
さて、深谷市本田・畠山地区の里山、平地林に囲まれた谷津では太陽光施設を設置すべく、発電事業者が盛んに進出(進出しよう)としております。
しかし、市では、太陽光発電設備設置に伴うガイドライン(取扱要綱)が制定されていないため、つぎのような問題が生じる恐れがあり、若しくは発生しています。未然に防ぐための対策が必要と思います。
つきましては、早急に太陽光発電設備設置に伴うガイドライン(取扱要綱)を整備されるよう要望します。

1.発生している問題
(1)大量の雨が降ると、太陽光の設置地からの雨水が道路側溝に流れ込み道路側溝ではのみ込めず、この雨水が道路上を押し流しています。
(2)太陽光の設置地内に調整池を設けないため、泥混じり水の流失で農業用水路に土砂がたまってきています(搬出の関係から地域の水路清掃活動では対応できなくなる恐れがあります)。
(3)太陽光施設の設置が新しいので前項(1)の状況ですが、設置地周囲の土地固めにモグラ穴があき(コンクリートの側壁での補強はない)台風等による集中した雨水が一気に流れ出すと、下流の山林・畑を押し流すことになると思います。

2. 未然に防いでほしい課題
(1)山林伐採によって、土砂や山林であった時とは大きく変化する雨水の流出(隣接地・農地・農業水路等への溢水)
(2)設置予定地内にある埋蔵文化財やオオタカの営巣地、絶滅危惧植物がある場合の保護
(3)山林(水源涵養)が失われることによる井戸を利用する水田補給水の確保
(4)太陽光施設による反射光による農作物への影響回避
(5)隣接する住宅住民への高周波障害による健康被害の防止
(6)設置予定地内にある道路(馬入れ)の保全と利用の調整
(7)下流にある嵐山町や熊谷市(旧江南分)の水田や農業用水路への影響

これらの1、2の対策について、市の対応について平成30年12月31日(月曜日)までに回答ください。

【回答】
太陽光発電事業者は、事業を行う場合、周辺環境への配慮が必要であり、資源エネルギー庁が策定している「事業計画策定ガイドライン」において、「周辺環境や地域住民に対しても危険が及んだり生活環境を損なったりする恐れが無いよう周辺環境への配慮が必要である」とされています。
しかしながら、要望書に示された課題などは、関係法令が適用されないケースや、自治体が把握することが困難な案件も有ることから、現在(仮称)「太陽光発電設備設置に伴うガイドライン」の策定に向け関係部署と調整しております。

3. 追加回答をお願いする事項
(1)平成28年12月に埼玉県環境部エネルギー推進課より太陽光発電施設の設置に係るガイドライン(モデル案)が示されていますが、深谷市は人員的にも対応が出来ると思うが、どのような理由で市独自の施設設置に係るガイドライン(取扱要綱)を制定しなかったのですか。
別添1 太陽光発電施設の設置に係るガイドライン
参考 県への照会回答によるガイドライン制定市町村
寄居町、皆野町、秩父市、美里町、小川町、嵐山町、滑川町、鳩山町

【回答】
太陽光発電事業の実施にあたり、関係法令の手続きを適切に行っていない事例が散見されていることから、平成28年4月に経済産業省は、関係法令の事務を執行する地方公共団体等に対して、経済産業省が固定価格買取制度における認定情報の提供を始める通知を発出しました。
当市においては、経済産業省から情報提供を受ける手続きを行っております。その情報に基づき関係各課において関係法令に基づいた指導等を行っていることから、策定には至りませんでした。

(2)深谷市開発行為等指導要綱では、土地の区画・地積が特別な場合を除き3,000平方メートル以上を超えると様々な規制が生じ、この対応が要請されていますが、今まで、林地開発による太陽光発電施設設置では、届出だけで道路側溝の影響や既存農業水路への土砂の流れ込み、農業水路の越流の防止といった措置等の条件を付さないで届出受理をしていたのですか。寄居町赤羽地内では町と連携し対応しているとのこと。
別添2 県寄居林業事務所の示す、林地開発にあたっての基準

【回答】
森林法においては、地域森林計画対象民有地で1haを超える開発行為を行う場合は、県の許可が必要であり、許可基準に基づき指導することが可能であります。しかし、森林の立木を伐採するときは、伐採を始める90日から30日前までに市へ提出することが義務づけられておりますが、森林法に基づく指導はできないことから、行政指導として、問題が生じないようお願いをしているところであります。
また、都市計画法による開発許可制度や関連する「深谷市開発行為等指導要綱」は、建築物の建築等に伴って土地の区画の変更や造成などを行う場合、道路や緑地、排水施設、擁壁等について良好な宅地開発となるよう規定したものであります。
本件の太陽光発電施設につきましては、一般的に建築物として扱われないことからこの法による開発行為に当たらないため指導要綱の対象外となりますので、併せてご理解をいただきますようお願いいたします。

(3)太陽光発電施設の設置の届出に伴う審査にあたり、市長部局の関係各課で調整し対応する必要があるとおもいますが、調整にあたり推進会議(仮称)を設置し、審議しますか。
別添3 県にある推進会議の設置要領

【回答】
現在、策定に向け進めているガイドラインについては、要望書に添付していただいている別添1「○○市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン(作成例)」を参考に進めています。
策定後については、届出の内容について関係部署と情報共有を図り、関係法令に基づいた手続き及び生活環境の調和が図られるよう設置業者を指導してまいりますのでご理解賜りたいと存じます。

4.太陽光施設設置の動きのある地域
旧●●●●●株式会社西地域、●●●●東地域、●●●●●東地域、●●●●西から●●●東の区域、●●●西から小原県道から進入の工業団地道路の区域、小原県道から進入の工業団地道路の西から●●東の区域、県立農林公園南側の区域、深谷嵐山線西から黒ノ谷北の地域

(要望書の項目1.および4.については、事前に回答不要との申し出がありました。)

(平成30年11月28日)
担当課 農業振興課・環境課・都市計画課

 

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