寄附の禁止

更新日:2023年03月27日

寄附の禁止

政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。

政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。

また、有権者が政治家に対して寄附を求めることも禁止されています。

また、有権者が政治家に対して寄附を求めることも禁止されています。

  例えば次のような行為は、寄附の禁止にあたります。

・病気見舞い・お祭りへの寄附や差し入れ・地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ・結婚祝や香典(政治家本人が披露宴や葬式等に自ら出席する場合は除く)・葬式等の花輪や供花・落成式や開店祝の花輪やお祝い・町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ・入学、卒業、就職、出産等のお祝い・お中元やお歳暮

みんなで徹底しよう「三ない運動」

・政治家は有権者に寄附を「贈らない!」

・有権者は政治家に寄附を「求めない!」

・政治家からの寄附は「受け取らない!」

  詳しくは埼玉県選挙管理委員会作成のリーフレットをご覧ください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642