選挙が終わった後に、当選した候補者へ当選祝いを持って行ってよいですか?

更新日:2023年03月27日

1個人から1候補者へ、年間150万円以内の物品等であれば可能です。

選挙期日後に行う当選祝いは、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。政治活動に関する寄附は物品等に限られているので、金銭等を持っていくことはできませんが、お酒やお花などを持っていくことはできます。 なお、企業、労働組合等の団体は、候補者に対して寄附をすることができません。 (注意)候補者がもらった飲食物を選挙区内の人(親族を除く。)に振る舞うと、候補者からの寄附となるおそれがありますので注意してください。

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