選挙中に選挙事務所へ陣中見舞いを持って行ってもよいですか?

更新日:2023年03月27日

1個人から1候補者へ、年間150万円以内の物品等や金銭等であれば可能です。

選挙中の陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。選挙運動に関する寄附は物品等や金銭等のどちらも認められています。ただし、飲食物を提供することは禁止されています。 なお、企業、労働組合等の団体は、候補者に対して寄附をすることができません。

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642