政治家が禁止されている寄附とはどんなものがありますか?

更新日:2023年03月27日

主な例として次のような行為は、寄附の禁止に当たります。

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 結婚祝や香典(政治家本人が披露宴や葬式等に自ら出席する場合は除く)
  • 葬式等の花輪や供花
  • 落成式や開店祝の花輪やお祝い
  • 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 入学、卒業、就職、出産等のお祝い
  • お中元やお歳暮
  • 選挙区の自治体へのふるさと納税

政治家(候補者や立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。 また、有権者が政治家に対して寄附を求めることも禁止されています。

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642