日常生活用具給付対象品目追加のお知らせ
更新日:2021年4月1日
視覚に障害があるかたの生活の質を向上するため、日常生活用具給付事業の対象品目に「暗所視支援眼鏡」を追加しました。
購入前に、市への事前相談及び申請が必要ですので、詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。
給付品目
暗所視支援眼鏡
支給対象者
1.視覚障害者であって、医師意見書により必要と認められる者(学齢児以上)
2.網膜色素変性症等(難病)の者で、医師意見書により必要と認められる18歳以上の者
性能
画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの
基準額
395,000 円
本人を含む同一世帯者の所得税課税状況により日常生活用具費用の一割の自己負担金があります。
世帯の中に市町村民税所得割が46万円以上のかたがいる場合は、公費負担の対象外となります。
耐用年数
8年
窓口
障害福祉課 または 各総合支所市民生活課福祉係
その他
日常生活用具の修理費は全額自己負担となります。
施設入所中・入院中のかたへは、原則的に給付出来ません。
他の日常生活用具については、以下のリンクよりご覧ください。
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障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667
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