ストマの費用は医療費控除の対象になりますか。

更新日:2023年03月27日

医師の発行する「ストマ用装具使用証明書」を添付し、その領収書とともに確定申告すると、医療費控除を受けられる場合があります。

ストマ用装具使用証明書の様式は関連リンクにあります「ストマ用装具に係る費用の医療費控除の取扱いについて(国税庁HP)」よりダウンロードできます。

申告の手続き方法については、以下の問い合わせ先にご確認ください。  

確定申告をするかた

熊谷税務署:電話 048-521-2905  

市県民税申告をするかた

深谷市市民税課:電話 048-574-6637

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お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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