【受付期間終了のお知らせ】価格高騰緊急支援給付金について 2月1日更新
更新日:2023年2月1日
価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)の受付は終了しました。
価格高騰緊急支援給付金の受付は、令和5年1月31日(当日消印有効)で終了しました。期限内に受付けた分については、審査の後、順次振り込みを行います。
1)住民税非課税世帯に対する価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯)に対して、1世帯あたり5万円を給付します。
対象となる世帯
世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯
基準日(令和4年9月30日)において、深谷市に住民登録があり世帯全員の住民税均等割が非課税の世帯
(対象とならない場合)
・世帯全員が、住民税が課税されているかたの扶養を受けている。
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告の者がいる。
・租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる。
申請受付期限
令和5年1月31日(火曜日)まで (注)当日消印有効
(注)受付を終了しました。
給付時期
返送された確認書を受け付けてから概ね1か月以内。
ただし、現金で給付を受ける場合は、概ね3か月以内となりますので、あらかじめご了承ください。
(注)書類に不備があった場合は振り込みが遅れることがあります。
給付方法
原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。
(注)口座振込が原則ですが、口座をお持ちでないかたは「現金」で給付することが可能です。確認書の欄外に「現金希望」とお書きください。
令和4年1月2日以降、深谷市に転入された住民税非課税世帯等について
「確認書」は、課税の基準日(令和4年1月1日)に深谷市に住民票があり、市で課税状況を把握できる世帯にお送りしています。
令和4年1月2日以降に転入されたかたは、「申請書」により請求してださい。
また、転入世帯のほか、令和4年1月1日以降 離婚されたかたについて、令和4年度の住民税の算定において、元配偶者に扶養されている場合でも、令和4年9月30日現在の世帯全員が非課税である場合、本給付金の対象となります。
ただし、「確認書」は発送されませんので、「申請書」により請求してください。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、下記の提出先まで郵送もしくは直接ご提出ください。
緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)チラシ (PDF:591.8KB)
以下のとおり申請書及び添付書類をご提出ください。
申請書
緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書 (PDF:182.1KB)
緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書【記入例】 (PDF:227.9KB)
(注)申請書の印刷が難しいかたは郵送しますので、下記給付金担当までご連絡ください。
添付書類
1 申請・請求者本人確認書類の写し
2 受取口座を確認できる書類の写し
3 代理人確認書類の写し(代理人が申請・受給を行う場合のみ)
申請受付期限
提出先
〒366-8501
深谷市仲町11番1号
福祉政策課 給付金担当(深谷市役所本庁舎2階 会議室2-1B)
提出方法
郵送または、給付金窓口へご持参ください。
(注)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送でお願いします。
給付時期
申請書を受け付けてから概ね2か月以内。
ただし、現金で給付を受ける場合は、概ね3か月以内となりますので、あらかじめご了承ください。
(注)書類に不備があった場合は振り込みが遅れることがあります。
給付方法
原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。
(注)口座振込が原則ですが、口座をお持ちでない方は「現金」で給付することが可能です。申請書の欄外に「現金希望」とお書きください。
2)家計急変世帯に対する価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)
令和4年1月から12月の間に、予期せず家計が急変し、世帯全員の収入が住民税非課税となる水準相当に減少した世帯を支援するため、1世帯あたり5万円を給付します。
対象となる世帯
世帯全員のそれぞれの年収見込み額(令和4年1月から12月の間に収入の減少があった月の収入額×12倍)が住民税非課税相当水準以下である世帯。
(対象とならない場合)
・世帯全員が、住民税が課税されているかたの扶養を受けている。
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告の者がいる。
・租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる。
・すでに緊急支援給付金の給付を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者がいる。
申請受付期間
令和4年10月3日(月曜日)から令和5年1月31日(火曜日) (注)当日消印有効
(注)受付は終了しました。
住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法
1 令和4年1月から12月の収入の減少があった月の収入を年収に換算して判定します。(収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、年金)
(注)遺族年金・障害年金など非課税の公的年金収入は含みません。
(注)非課税相当水準の収入は世帯構成によって異なりますので下記の表をご確認ください。
2 申請時点の世帯状況で、世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(対象とはならない事例)
・定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月、事業活動に季節性がある場合など、収入が減少した理由が予期せぬ急変と考えにくい場合です。
<参考:判定方法のイメージ(給与所得者の例)>
申請方法
申請書に必要事項を記入し、下記の提出先まで郵送もしくは直接ご提出ください。
家計急変世帯に対する緊急支援給付金チラシ (PDF:1.3MB)
以下のとおり申請書及び添付書類をご提出ください。
申請書
緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書 (PDF:195.1KB)
緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書【記入例】 (PDF:235.5KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF:230.6KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書【記入例】 (PDF:440.1KB)
(注)申請書の印刷が難しいかたは郵送しますので、下記給付金担当までご連絡ください。
添付書類
1 申請・請求者本人確認書類の写し
2 受取口座を確認できる書類の写し
3 代理人確認書類の写し(代理人が申請・受給を行う場合のみ)
4 「令和4年1月から12月の間に収入の減少があった月の収入」の状況を確認できる書類の写し
提出先
〒366-8501
深谷市仲町11番1号
福祉政策課 給付金担当(深谷市役所本庁舎2階 会議室2-1B)
提出方法
郵送または給付金窓口へご持参ください。
(注)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送でお願いします。
給付時期
申請書を受け付けてから概ね2か月以内。
ただし、現金で給付を受ける場合は、概ね3か月以内となりますので、あらかじめご了承ください。
(注)書類に不備があった場合は振り込みが遅れることがあります。
給付方法
原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。
(注)口座振込が原則ですが、口座をお持ちでない方は「現金」で給付することが可能です。申請書の欄外に「現金希望」とお書きください。
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難しているかたへ
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難しているかたで、令和4年9月30日以前に深谷市に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。
詳しくは下記のチラシをご覧ください。
DV等で深谷市に避難されているかたへ(チラシ) (PDF:832.3KB)
申出書(住民税非課税世帯・家計急変世帯共通様式)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 (PDF:115.6KB)
上記「申出書」のほか、住民税非課税世帯または家計急変世帯の申請書をご提出ください。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(深谷警察署:048-575-0110、寄居警察署:048-581-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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福祉政策課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-568-5041
ファクス:048-574-6667
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